新居浜市で重度訪問介護を本気で始めるなら ― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

新居浜市で重度訪問介護を本気で始めるなら

― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―

重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「都市機能と在宅支援のバランス」が問われる制度**です。

  • 人員基準は全国一律
  • しかし、新居浜市では「医療・雇用・在宅」の関係性が非常に濃い
  • 設計を誤ると、指定後に一気に運営が歪みます

それでも、
新居浜市の指定構造と地域特性を正しく理解し、東予仕様で設計された重度訪問介護は、
愛媛県内でも“安定して伸ばせる事業”として成立します。

行政書士法人檀上事務所は、
新居浜市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。


新居浜市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提

指定権者は「新居浜市」ではありません

新居浜市 に所在する
重度訪問介護事業所については、

  • 新居浜市役所ではなく
  • 東予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ

が、指定・指導・監督を行います。

👉
新居浜市は、
**今治市・西条市・四国中央市・上島町と同じ「東予圏域」**に属し、
圏域全体のバランスを前提に審査・監督が行われる点が重要です。


新居浜市エリアで重度訪問介護が重視される理由

新居浜市は、

  • 東予エリア有数の人口規模
  • 医療機関・総合病院が集中
  • 工業都市として雇用人口が多い

という特性を持つ、「医療×在宅×都市型」自治体です。

そのため指定審査では、

  • 人員体制が医療依存度の高い利用者に対応できるか
  • 常勤換算が実態(シフト・夜間対応)に即しているか
  • サービス提供責任者が多職種連携を統制できるか
  • 長時間支援が特定職員に過度に集中しないか

といった
「都市型でも破綻しないか」
という視点で厳しく確認されます。


行政書士法人檀上事務所が

新居浜市の重度訪問介護に特化する理由

当事務所は、
障害福祉を「人が多いから楽」とは考えません。

重度訪問介護に特化し、
新居浜市を「医療集積×東予圏域」の都市として設計
します。

  • 医療・訪問看護との連携を前提にした体制設計
  • 夜間・長時間支援を織り込んだ人員配置
  • 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕設計

この視点がなければ、
新居浜市の重度訪問介護は“人はいるが回らない事業”になりがちです。


新居浜市・重度訪問介護の指定申請サポート内容

行政書士法人檀上事務所では、
新居浜市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。

  • 愛媛県指定(東予地方局)による
    重度訪問介護 新規指定申請
  • 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
  • 医療連携を前提とした体制構築
  • 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
  • 事前相談・補正対応・地方局との調整

単なる書類作成ではなく、
「新居浜市で安定して回るか」
という視点を最重要視します。


「指定が取れること」と「都市型で続くこと」は別です

新居浜市では、

  • 夜間・緊急対応の集中
  • 医療依存度の高いケースの増加
  • 人材の流動化

が、
指定後に顕在化しやすい構造があります。

これは、
指定申請時点で“余裕と分散”を設計していない場合に必ず起こります。


新居浜市で重度訪問介護を検討されている方へ

  • 新居浜市で重度訪問介護を始めたい
  • 東予地方局指定の進め方が分からない
  • 医療連携を前提にした設計が不安
  • 指定後に慌てたくない

行政書士法人檀上事務所は、
新居浜市の重度訪問介護を「都市型でも壊れない事業」として設計する専門家です。


※対応可能な関連サポート(新居浜市版)

※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
新居浜市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。

■ 障害福祉サービスの併設

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援(市町村事業)

■ 加算・体制整備

  • 処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 研修計画・会議体制・記録整備

■ 書類・規程整備

  • 利用契約書・重要事項説明書
  • 運営規程・各種委員会規程
  • 運営帳票一式

■ BCP対応

  • 感染症BCP
  • 自然災害BCP(地震・豪雨・台風)

■ 障害者シェアハウスの設置支援

  • 重度訪問介護を前提とした居宅整理
  • グループホームとの制度上の線引き

■ 法人設立・資金調達

  • 法人設立支援
  • 日本政策金融公庫 を活用した
    創業・運転資金の融資手続き

まとめ|新居浜市の重度訪問介護は「県指定×東予圏域×医療連携」

新居浜市における重度訪問介護は、

  • 東予地方局による県指定
  • 医療資源が集中する都市型環境
  • 継続性・夜間対応・連携力を重視する行政対応

という、**「設計力がそのまま評価に直結するエリア」**です。

だからこそ、

最初から「通す」だけでなく「都市でも壊れない」設計をした事業だけが、
新居浜市で長く信頼されます。

行政書士法人檀上事務所は、
新居浜市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。


🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先

電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

公式LINE登録相談

お問い合わせフォーム


    PAGE TOP