新居浜市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「都市機能と在宅支援のバランス」が問われる制度**です。
- 人員基準は全国一律
- しかし、新居浜市では「医療・雇用・在宅」の関係性が非常に濃い
- 設計を誤ると、指定後に一気に運営が歪みます
それでも、
新居浜市の指定構造と地域特性を正しく理解し、東予仕様で設計された重度訪問介護は、
愛媛県内でも“安定して伸ばせる事業”として成立します。
行政書士法人檀上事務所は、
新居浜市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
新居浜市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「新居浜市」ではありません
新居浜市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 新居浜市役所ではなく
- 東予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ
が、指定・指導・監督を行います。
👉
新居浜市は、
**今治市・西条市・四国中央市・上島町と同じ「東予圏域」**に属し、
圏域全体のバランスを前提に審査・監督が行われる点が重要です。
新居浜市エリアで重度訪問介護が重視される理由
新居浜市は、
- 東予エリア有数の人口規模
- 医療機関・総合病院が集中
- 工業都市として雇用人口が多い
という特性を持つ、「医療×在宅×都市型」自治体です。
そのため指定審査では、
- 人員体制が医療依存度の高い利用者に対応できるか
- 常勤換算が実態(シフト・夜間対応)に即しているか
- サービス提供責任者が多職種連携を統制できるか
- 長時間支援が特定職員に過度に集中しないか
といった
「都市型でも破綻しないか」
という視点で厳しく確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
新居浜市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「人が多いから楽」とは考えません。
重度訪問介護に特化し、
新居浜市を「医療集積×東予圏域」の都市として設計します。
- 医療・訪問看護との連携を前提にした体制設計
- 夜間・長時間支援を織り込んだ人員配置
- 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕設計
この視点がなければ、
新居浜市の重度訪問介護は“人はいるが回らない事業”になりがちです。
新居浜市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
新居浜市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 愛媛県指定(東予地方局)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
- 医療連携を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・地方局との調整
単なる書類作成ではなく、
「新居浜市で安定して回るか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「都市型で続くこと」は別です
新居浜市では、
- 夜間・緊急対応の集中
- 医療依存度の高いケースの増加
- 人材の流動化
が、
指定後に顕在化しやすい構造があります。
これは、
指定申請時点で“余裕と分散”を設計していない場合に必ず起こります。
新居浜市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 新居浜市で重度訪問介護を始めたい
- 東予地方局指定の進め方が分からない
- 医療連携を前提にした設計が不安
- 指定後に慌てたくない
行政書士法人檀上事務所は、
新居浜市の重度訪問介護を「都市型でも壊れない事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(新居浜市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
新居浜市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・台風)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|新居浜市の重度訪問介護は「県指定×東予圏域×医療連携」
新居浜市における重度訪問介護は、
- 東予地方局による県指定
- 医療資源が集中する都市型環境
- 継続性・夜間対応・連携力を重視する行政対応
という、**「設計力がそのまま評価に直結するエリア」**です。
だからこそ、
最初から「通す」だけでなく「都市でも壊れない」設計をした事業だけが、
新居浜市で長く信頼されます。
行政書士法人檀上事務所は、
新居浜市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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