今治市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「地域特性を無視すると確実に行き詰まる制度」**です。
- 人員基準は全国一律
- しかし、地理・移動・人材事情は地域ごとにまったく違う
- 今治市は「都市×島しょ部×広域移動」が同時に存在する特殊エリア
それでも、
今治市の指定構造と生活圏を正しく理解し、東予仕様で設計された重度訪問介護は、
愛媛県内でも極めて安定した事業として成立します。
行政書士法人檀上事務所は、
今治市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
今治市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「今治市」ではありません
今治市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 今治市役所ではなく
- 東予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ
が、指定・指導・監督を行います。
👉
今治市は、
新居浜市・西条市・四国中央市・上島町と同じ「東予圏域」に属し、
市単独ではなく圏域全体を前提に指定・監督が行われる点が重要です。
今治市エリアで重度訪問介護が特に重要視される理由
今治市は、
- 愛媛県内有数の人口規模
- しまなみ海道の四国側玄関口
- 島しょ部(大島・伯方島・大三島など)を含む
- 移動距離・時間の差が非常に大きい
という特性を持つ、**「広域・複合型自治体」**です。
そのため指定審査では、
- 人員体制が島しょ部・市街地双方で成立するか
- 常勤換算が机上計算になっていないか
- サービス提供責任者が広域を統制できる配置か
- 長時間支援が特定職員に過度に集中しないか
といった
「今治市という地理条件で本当に回るか」
が、厳しく確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
今治市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「市街地モデル」だけで設計しません。
重度訪問介護に特化し、
今治市を「東予圏域+島しょ部」を含む自治体として設計します。
- 島しょ部を前提とした人員・移動設計
- 圏域指定(東予地方局)を踏まえた説明構成
- 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕設計
この視点がなければ、
今治市の重度訪問介護は“指定は取れても、運営が苦しくなる事業”になりがちです。
今治市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
今治市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 愛媛県指定(東予地方局)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
- 島しょ部・広域移動を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・地方局との調整
単なる書類作成ではなく、
「今治市で本当に止まらないか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「今治市で続くこと」は別です
今治市では、
- 移動負担の集中
- 島しょ部対応の属人化
- 人材の偏在
が、
指定後に一気に表面化しやすい構造があります。
これは、
指定申請時点で“余裕と分散”を織り込んでいない場合に必ず起こります。
今治市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 今治市で重度訪問介護を始めたい
- 東予地方局指定の進め方が分からない
- 島しょ部対応を含めた設計に不安がある
- 指定後に慌てたくない
行政書士法人檀上事務所は、
今治市の重度訪問介護を「広域でも安定する事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(今治市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
今治市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・台風・海上交通遮断)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|今治市の重度訪問介護は「県指定×東予圏域×島しょ部対応」
今治市における重度訪問介護は、
- 東予地方局による県指定
- 広域・島しょ部を含む特殊な地理条件
- 継続性・分散設計を最重視する行政対応
という、**「設計力がそのまま評価に直結するエリア」**です。
だからこそ、
最初から「通す」だけでなく「広域でも壊れない」設計をした事業だけが、
今治市で長く地域に残ります。
行政書士法人檀上事務所は、
今治市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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