江津市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 石見指導監査室指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「小規模自治体ほど設計力の差が結果に直結する制度」**です。
- 人員基準は全国一律
- 長時間・重度支援が前提
- 石見地域では「無理のない運営」が最重要視される
それでも、
江津市の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
地域にとって欠かせない在宅生活インフラとして、確実に必要とされ続けます。
行政書士法人檀上事務所は、
江津市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
江津市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「江津市」ではありません
江津市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 江津市役所ではなく
- 島根県健康福祉部 地域福祉課 石見指導監査室
が指定・指導・監督を行います。
👉
江津市は、
島根県西部(石見地域)に属する自治体であり、
浜田市・大田市と同様に「実運営重視」の審査が行われるエリアです。
江津市エリアで重度訪問介護が慎重に見られる理由
江津市は、
- 人口規模が比較的小さい
- 市街地・沿岸部・中山間部が混在
- 医療・福祉資源が限られている
という、石見地域の中でも「体制の持続性」が特に重視される自治体です。
そのため指定審査では、
- この人員体制で江津市内を無理なく長時間支援できるか
- 常勤換算が形式的・楽観的な数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を確実に把握できる配置か
- 夜間・緊急時・悪天候時の対応が現実的か
といった
「指定後にすぐ破綻しないか」
という視点が、非常に強く見られます。
行政書士法人檀上事務所が
江津市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「数を増やす前提」で設計する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
石見指導監査室所管の実務を前提に、
小規模自治体でも無理なく続く設計を行います。
- 人員を詰め込みすぎない体制設計
- 移動距離・夜間対応を見込んだ運営計画
- 事前相談段階から「継続可能性」を重視
この視点がなければ、
江津市の重度訪問介護は指定後に確実に疲弊します。
江津市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
江津市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 島根県指定(石見指導監査室)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
- 小規模自治体を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・監査室との調整
単なる書類作成ではなく、
「江津市という条件で本当に続くか」
という一点を最重要視します。
「指定が取れること」と「江津市で続くこと」は別です
江津市では、
- 人材が限られている
- 支援が特定職員に集中しやすい
- 突発的な欠員が事業に直結する
といった理由で、
指定後に運営が不安定になるケースが少なくありません。
これは、
指定申請時点での現実設計不足が原因です。
江津市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 江津市で重度訪問介護を始めたい
- 石見指導監査室指定の進め方が分からない
- 小規模自治体での運営に不安がある
- 指定後の実地指導まで見据えたい
行政書士法人檀上事務所は、
江津市の重度訪問介護を「無理なく続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(江津市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
江津市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(豪雨・台風・雪害・孤立想定)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|江津市の重度訪問介護は「石見型×小規模×持続性重視」
江津市における重度訪問介護は、
- 石見指導監査室による指定
- 小規模自治体ならではの人材制約
- 書類よりも「無理なく続くか」を重視する行政対応
という、**“背伸びが許されないエリア”**です。
だからこそ、
最初から「制度」よりも「継続」を重視した設計をした事業だけが、
江津市で長く地域に根づきます。
行政書士法人檀上事務所は、
江津市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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