安来市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 島根県本庁指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「都市でも過疎でもない地域」でこそ設計力が問われる分野**です。
- 人員基準は全国一律
- 長時間・重度支援が前提
- 中山間部と市街地が混在する地域では体制の現実性が重視される
それでも、
安来市の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
行政・利用者双方から安定した信頼を得て継続できます。
行政書士法人檀上事務所は、
安来市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
安来市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「安来市」ではありません
安来市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 安来市役所ではなく
- 島根県健康福祉部 障がい福祉課 指導給付係
が指定・指導・監督を行います。
👉
安来市は島根県東部エリアに属し、
**松江市・出雲市と同様に「県本庁直轄指定」**となります。
安来市エリアで重度訪問介護が慎重に見られる理由
安来市は、
- 市街地と中山間部が混在
- 高齢化率が比較的高い
- 医療・福祉資源が松江市・米子市に分散依存
という特徴があります。
そのため指定審査では、
- この人員体制で市内全域を無理なくカバーできるか
- 常勤換算が机上の数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できる距離感か
- 長時間支援が特定職員に偏らない設計か
といった
**「都市型でも過疎型でもない地域特有のバランス」**が重視されます。
行政書士法人檀上事務所が
安来市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「人口規模」だけで判断する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
島根県本庁指定の実務を前提に支援しています。
- 県通知・Q&Aとの整合性確保
- 中山間要素を含む地域特性の織り込み
- 指定後の実地指導・監査まで見据えた設計
この視点がなければ、
安来市の重度訪問介護は“指定後に体制が崩れる事業”になりがちです。
安来市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
安来市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 島根県指定による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と論理設計
- 市街地・中山間混在を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・県との調整
単なる書類作成ではなく、
「安来市という地域で実際に回るか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「安定して続くこと」は別です
安来市では、
- 指定は取れたが
- 移動負担が想定以上に重い
- 人材が定着せず体制が崩れる
というケースが少なくありません。
これは、
指定申請時点での設計不足が原因であることがほとんどです。
安来市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 安来市で重度訪問介護を始めたい
- 県本庁指定の進め方が分からない
- 中山間部を含む運営に不安がある
- 指定後の監査まで見据えたい
行政書士法人檀上事務所は、
安来市の重度訪問介護を「地域に根づき続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(安来市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
安来市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(豪雨・雪害・地震)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|安来市の重度訪問介護は「県本庁指定×地域混在×設計力」
安来市における重度訪問介護は、
- 島根県本庁による直接指定
- 市街地と中山間部が混在する地域特性
- 指定後の運営安定性を重視する行政対応
という特徴があります。
だからこそ、
最初から「制度」「人」「地域」を一体で設計した事業だけが、
行政にも利用者にも信頼され、長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
安来市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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