田布施町で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 柳井健康福祉センター指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「町だから要件が軽い」という誤解が最も危険な分野**です。
- 人員基準は市と同一
- 長時間・重度支援が前提
- 小規模自治体ほど体制の現実性が厳しく見られる
それでも、
田布施町の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
地域にとって不可欠な生活支援として、確実に必要とされ続けます。
行政書士法人檀上事務所は、
田布施町における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
田布施町の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「田布施町」ではありません
田布施町 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 田布施町役場ではなく
- 山口県(柳井健康福祉センター) が
指定・指導・監督を行います。
柳井健康福祉センターは、
- 柳井市
- 周防大島町
- 上関町
- 田布施町
- 平生町
を所管しており、
田布施町は「柳井生活圏の一部」として評価される点が大きな特徴です。
👉
「町指定だと思っていた」
「規模が小さいから簡単だと思っていた」
この認識は、
指定審査の初期段階で必ず修正を求められます。
田布施町エリアで重度訪問介護が重視されるポイント
田布施町は、
- 町域は比較的コンパクト
- 医療・福祉資源を柳井市周辺に依存
- 支援ニーズが点在しやすい
という特徴を持つ、**典型的な「市隣接型の町」**です。
そのため指定審査では、
- この人員体制で田布施町+柳井市周辺を無理なく支援できるか
- 常勤換算が机上の数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できる距離感か
- 夜間・緊急時対応を含めた運営が想定されているか
といった
**「町単独ではなく生活圏全体で成立しているか」**が重視されます。
行政書士法人檀上事務所が
田布施町の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「自治体規模」で単純に処理する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
山口県・柳井健康福祉センター指定の実務を前提に支援しています。
- 町だからこそ厳密に設計する
- 柳井市との生活圏一体性を織り込む
- 指定後の運営をゴールに設計する
この視点がなければ、
田布施町の重度訪問介護は途中で必ず無理が生じます。
田布施町・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
田布施町における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 山口県指定(柳井健康福祉センター)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 柳井生活圏を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・行政との調整
単なる書類作成ではなく、
「この体制で田布施町を含む生活圏を支え続けられるか」
という視点を最重視します。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
田布施町の重度訪問介護では、
- 人材の少なさ
- 支援の集中
- 移動負担
これらが一つでも崩れると、
事業継続が困難になります。
だからこそ、
指定申請時点で“現実を織り込んだ設計”が不可欠です。
田布施町で重度訪問介護を検討されている方へ
- 田布施町で重度訪問介護を始めたい
- 柳井健康福祉センター指定の進め方が分からない
- 柳井市・平生町との連携も視野に入れている
- 行政対応で遠回りしたくない
行政書士法人檀上事務所は、
田布施町の重度訪問介護を「続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(田布施町版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
田布施町エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(豪雨・台風・高潮)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|田布施町の重度訪問介護は「県指定×小規模×生活圏設計」
田布施町における重度訪問介護は、
- 山口県(柳井健康福祉センター)指定
- 小規模自治体ゆえの人材・体制制約
- 柳井生活圏一体での運営設計
という特徴があります。
だからこそ、
最初から生活圏全体を見据えて設計された事業だけが、
行政にも信頼され、地域に根づき、長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
田布施町で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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