【令和7年12月基準】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(賃上げ補助金)
障害福祉従事者の賃上げを国が直接支援
― 処遇改善緊急支援事業とは?行政書士が解説 ―
障害福祉業界では、慢性的な人材不足が続いています。
特に、重度訪問介護・居宅介護・施設系サービスでは、
**「人がいないことで事業継続そのものが危うい」**という声も珍しくありません。
こうした状況を受け、国は 令和8年度報酬改定を待たず、
賃上げ原資を直接補助する緊急制度を創設しました。
それが
**「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業」**です。
本記事では、
✔ 制度の概要
✔ どれくらい補助されるのか
✔ 申請時の注意点
✔ 行政書士に依頼すべき理由
を、実務目線で分かりやすく解説します。
1.この補助金は「処遇改善加算」と何が違うのか?
本制度の最大の特徴は、次の点にあります。
- 処遇改善加算とは完全に別枠
- 全額を賃金改善に充てることが義務
- 令和7年12月の報酬を基準に
6か月分まとめて補助
つまり、
「12月1か月分の売上を基に、
半年分の賃上げ原資が一気に支給される」
という、極めてインパクトの大きい制度です。
2.対象となる障害福祉サービス
多くの障害福祉サービスが対象です。
主な対象サービス
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護・行動援護
- 生活介護
- 施設入所支援・短期入所
- 就労移行支援・A型・B型
- 共同生活援助(グループホーム)
- 計画相談支援 など
※ 令和8年4月以降に新規開設した事業所は対象外となるため注意が必要です。
3.補助額はどれくらい?
補助額は、次の計算式で決まります。
令和7年12月の障害福祉サービス報酬 × 交付率
交付率の一例
- 居宅介護・重度訪問介護:20.3%
- 施設入所支援・短期入所:22.2%
- 就労系サービス:11.4%
- 計画相談支援:47.0%
📌 例えば
12月の報酬が100万円の重度訪問介護事業所であれば、
約20万円分の賃上げ原資(6か月分)が補助される計算です。
4.注意点:使い方を誤ると「返還リスク」
この補助金は金額が大きい分、
使い方のルールが非常に厳格です。
よくあるNG例
- すでに決まっていた昇給の穴埋めに使う
- 一部職員にだけ極端に配分する
- 名目上賃上げして、実質賃金を下げる
また、
- 計画書と実績報告の整合性
- 処遇改善加算との切り分け
- 就業規則・内規との整合
が取れていない場合、
後日の実地指導で返還を求められる可能性もあります。
5.なぜ行政書士に依頼すべきか?
この制度は、
- 「書類を出せば終わり」
- 「補助金が入れば完了」
というタイプではありません。
✔ 将来の監査
✔ 実地指導
✔ 処遇改善加算・特定事業所加算との関係
まで見据えた 制度設計型の申請 が必要です。
行政書士法人檀上事務所では、
- 補助額の正確な試算
- 賃金改善方法の整理
- 将来リスクを踏まえた計画書作成
- 実地指導を見据えた書類構成
まで一体でサポートしています。
6.当事務所のサポート内容
対応内容
- 制度適用可否の判断
- 補助額試算
- 賃金改善計画の整理
- 計画書・実績報告書作成
- リスク説明・書面化
報酬の目安
- スポット対応:6万円(税別)~
- 複数事業所・リスクヘッジ型:個別見積
※ 顧問契約中の事業者様は優遇対応いたします。
7.まとめ|「取れるか」より「安全に使えるか」
この補助金は、
正しく使えば人材確保の強力な武器になります。
一方で、
「よく分からないまま申請して、
数年後に返還を求められる」
という事態も十分に起こり得ます。
だからこそ、
障害福祉に精通した行政書士による設計型申請が重要です。
📩 ご相談はお気軽に
行政書士法人檀上事務所では、
岡山県・広島県(福山市・尾道市ほか)を中心に
障害福祉事業者様の申請支援を行っています。
「うちは対象になる?」
「いくら補助される?」
といった段階でも構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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