岡山県新見市で重度訪問介護を本気で始めるなら ― 新見市指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

新見市で重度訪問介護を本気で始めるなら

― 新見市指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―

重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも特に設計力と継続力が問われる分野です。

  • 人員基準が厳しい
  • 長時間支援が前提となる
  • 指定は取れても、運営が続かないケースが多い

それでも、
地域の実情に合った形で設計された重度訪問介護は、
新見市にとって欠かせない支援として長く続きます。

行政書士法人檀上事務所は、
新見市における重度訪問介護を
専門分野として支援しています。


新見市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提

指定権者は「新見市」です

新見市 に所在する
重度訪問介護事業所については、

  • 岡山県ではなく
  • 新見市が指定・監督を行います

※これは、新見市が障害福祉サービスについて
県から指定権限の移譲を受けている市であるためです。

(なお、障害児通所支援は県指定となるため、
サービス種別ごとの切り分けが重要です)


新見市指定の重度訪問介護で見られるポイント

新見市の審査では、
単なる形式的な基準充足ではなく、

  • この人員体制で本当に支援が回るのか
  • 常勤換算が実態に合っているか
  • サービス提供責任者が現場に関与できるか
  • 長時間支援をどう分担・管理するのか

といった
**「実際の運営が想像できるか」**が重視されます。

これは、

小規模自治体だから緩い

ということではなく、
地域に根付いて継続できるか
より具体的に見ているためです。


新見市の地域特性を踏まえた設計が不可欠です

新見市では、

  • 利用者宅が広範囲に点在している
  • 移動距離・移動時間が長くなりやすい
  • 人材確保が容易ではない

といった中山間地域特有の事情があります。

そのため、

  • 都市部前提の人員モデル
  • 机上の常勤換算

をそのまま当てはめると、
指定後すぐに無理が生じるケースが少なくありません。


行政書士法人檀上事務所が

新見市の重度訪問介護に特化する理由

当事務所は、
障害福祉を広く浅く扱う事務所ではありません。

重度訪問介護に特化し、深く支援します。

  • 指定取得をゴールにしない
  • 指定後の運営を前提に設計する
  • 行政の視点と現場の実情をつなぐ

この考え方は、
新見市のような地域密着型エリアでは特に重要です。


新見市・重度訪問介護の指定申請サポート内容

行政書士法人檀上事務所では、
新見市における重度訪問介護について、次の支援を行っています。

  • 新見市指定による重度訪問介護 新規指定申請
  • 人員基準・常勤換算の整理と設計
  • 長時間支援を前提とした体制構築
  • 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
  • 事前相談・補正対応・新見市との調整

単なる書類作成ではなく、
「この体制で新見市内を支援し続けられるか」
という視点を重視します。


「指定が取れること」と「地域で続くこと」は別です

重度訪問介護は、
指定が取れた瞬間がスタートです。

  • 支援が無理なく回るか
  • 人材が定着するか
  • 行政対応で行き詰まらないか

これらはすべて、
指定申請時の設計に左右されます。

当事務所では、

半年後、1年後も
同じ体制で新見市内を支援できていますか

という問いを前提に支援を行っています。


新見市で重度訪問介護を検討されている方へ

  • 新見市で重度訪問介護を始めたい
  • 市指定の流れがよく分からない
  • 指定後の運営に不安がある
  • 地域に根付いた事業として続けたい

行政書士法人檀上事務所は、
新見市の重度訪問介護を長く続く事業として支える専門家です。


まとめ|新見市の重度訪問介護は「地域理解×実務設計」

新見市における重度訪問介護は、

  • 新見市指定
  • 中山間地域という地域特性

という条件のもとで行われます。

だからこそ、

地域を理解し、
最初から無理のない形で設計された事業は、
確実に必要とされ、続いていきます。

行政書士法人檀上事務所は、
新見市で重度訪問介護に取り組む事業者様の
実務パートナーでありたいと考えています。


※対応可能な関連サポート

※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸とした上で、
必要に応じてご相談いただける関連サポートです。

■ 障害福祉サービス(同一法人内での整理・追加指定等)

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援(市町村事業)

■ 処遇改善加算・特定事業所加算に関する整理

  • 処遇改善加算の位置づけ整理
  • 特定事業所加算の算定要件整理
  • 研修体制・会議体制・記録類の整備視点の整理

■ 移動支援・有償運送・福祉タクシーに関する制度整理

  • 移動支援(市町村事業)との関係整理
  • 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の制度整理
  • 福祉タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の位置づけ整理

■ 契約書・規程・帳票類の作成

  • 利用契約書・重要事項説明書
  • 委員会規程(虐待防止・身体拘束適正化 等)
  • 研修記録・会議議事録など運営帳票

■ 感染BCP・自然災害BCPの作成

  • 感染症対応BCP
  • 地震・風水害等を想定した自然災害BCP

■ 法人設立支援(前段整理)

  • 障害福祉事業を前提とした法人形態の整理
  • 定款目的の設計
  • 指定申請を見据えた設立スケジュール整理

■ 融資・資金調達に関する手続き支援

  • 日本政策金融公庫 を利用した
    創業・運転資金に関する手続き整理

障害者シェアハウスの設置支援

  • 重度訪問介護の提供を前提とした障害者シェアハウス(居宅)の設置に関する支援
  • グループホームとの制度上の線引き整理
  • 建築・用途・消防・運営面の要件整理
  • 指導・監査で問題となりやすいポイントの事前整理

まとめ

行政書士法人檀上事務所は、
新見市における重度訪問介護を軸に、
市指定・地域特性を踏まえた実務支援を行っています。


行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先

電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

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