倉敷市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 指定取得だけで終わらせない、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも特に設計力が問われる分野です。
- 人員配置がシビア
- 長時間支援が前提
- 指定は取れても、運営でつまずく事業所が多い
それでも、
きちんと設計された重度訪問介護は、地域に不可欠な支援として長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
倉敷市における重度訪問介護を
専門分野として支援しています。
倉敷市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「倉敷市」です
倉敷市 は中核市であるため、
重度訪問介護の指定・監督は 倉敷市 が行います。
- 岡山県への申請ではありません
- 県指定を前提とした書類構成は通用しません
この点を理解せずに進めると、
- 事前相談で話が噛み合わない
- 体制説明を求められる
- 修正・再提出が続く
といった事態になりやすく、
結果として指定までに時間がかかることがあります。
なぜ倉敷市の重度訪問介護は「設計」が重視されるのか
倉敷市の審査では、
単に基準を満たしているかではなく、
- この人員体制で実際に回るのか
- 常勤換算は机上の数字になっていないか
- サービス提供責任者は現場に関与できるか
- 長時間支援をどう分担・管理するのか
といった
実際の運営が想像できるかどうかが重視されます。
つまり、
「この事業は、指定後も安定して続くか」
という視点で見られています。
行政書士法人檀上事務所が
倉敷市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を幅広く扱う事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、深く支援します。
- 指定取得をゴールにしない
- 指定後の運営を前提に組み立てる
- 行政の視点と事業者の現実をつなぐ
そのため、
- 人員配置
- 常勤換算
- 運営規程
- サービス提供体制の説明
を、倉敷市の実務感に合わせて設計します。
倉敷市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
倉敷市における重度訪問介護について、次の支援を行っています。
- 倉敷市指定・重度訪問介護の新規指定申請
- 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 長時間支援を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・行政との調整
単なる書類作成ではなく、
**「その体制で本当に続くか」**という視点を重視しています。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
重度訪問介護は、
指定が取れた瞬間がゴールではありません。
- 人材が定着するか
- 現場が疲弊しないか
- 行政対応で止まらないか
これらはすべて、
指定申請時の設計に大きく左右されます。
当事務所では、
半年後、1年後も
同じ体制で運営できていますか
という問いを前提に支援を行います。
倉敷市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 倉敷市で重度訪問介護を始めたい
- 指定後に困らない形で進めたい
- 行政対応を整理し、現場に集中したい
- 腰を据えて事業として取り組みたい
行政書士法人檀上事務所は、
倉敷市の重度訪問介護を長く続く事業として支える専門家です。
まとめ|倉敷市の重度訪問介護は「最初の設計」が鍵です
倉敷市における重度訪問介護は、
決して簡単な制度ではありません。
だからこそ、
きちんと設計された事業は、
地域に必要とされ、評価され、続いていきます。
行政書士法人檀上事務所は、
倉敷市で重度訪問介護に取り組む事業者様の
実務パートナーでありたいと考えています。
※対応可能な関連サポート
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸とした上で、
必要に応じてご相談いただける関連サポートです。
■ 障害福祉サービス(同一法人内での整理・追加指定等)
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 処遇改善加算・特定事業所加算に関する整理
- 処遇改善加算の位置づけ整理
- 特定事業所加算の算定要件整理
- 研修体制・会議体制・記録類の整備視点の整理
■ 移動支援・有償運送・福祉タクシーに関する制度整理
- 移動支援(市町村事業)との関係整理
- 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の制度整理
- 福祉タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の位置づけ整理
■ 契約書・規程・帳票類の作成
- 利用契約書・重要事項説明書
- 委員会規程(虐待防止・身体拘束適正化 等)
- 研修記録・会議議事録など運営帳票
■ 感染BCP・自然災害BCPの作成
- 感染症対応BCP
- 地震・風水害等を想定した自然災害BCP
■ 融資・資金調達に関する手続き支援
- 日本政策金融公庫 を利用した
創業・運転資金に関する手続き整理
■ 法人設立支援(指定申請を見据えた前段整理)
- 株式会社/合同会社/一般社団法人等の形態整理
- 障害福祉事業を前提とした定款目的の設計
-
設立後の指定申請・運営を見据えたスケジュール整理
※重度訪問介護の指定取得・運営を前提とした範囲で、「後から修正が必要にならない法人設計」を重視します。
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護の提供を前提とした障害者シェアハウス(居宅)の設置に関する支援
- グループホームとの制度上の線引き整理
- 建築・用途・消防・運営面の要件整理
-
指導・監査で問題となりやすいポイントの事前整理
まとめ
行政書士法人檀上事務所は、
倉敷市における重度訪問介護を軸に、
指定から運営までを見据えた支援を行っています。
行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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