📍【岡山県版】自家用有償旅客運送のはじめ方|制度・手続き・注意点を徹底解説!
こんにちは!
行政書士法人檀上事務所(福祉タクシー専門)です。
近年、岡山県内の交通空白地域での移動手段確保が大きな社会課題となっています。公共交通のない地域で、地域住民の通院・買物・通学等の移動を支えるために、国(道路運送法)や県が定めた制度として「自家用有償旅客運送」があります。 (岡山県公式ウェブサイト)
本記事では、
✔ 自家用有償旅客運送とは何か
✔ 登録・届出までの流れ
✔ 必要書類一覧
✔ 運行開始後の報告・事故時の対応
✔ よくある質問
を岡山県内で実際に手続きを進める方へわかりやすく徹底解説します!
1️⃣ 自家用有償旅客運送とは?
「自家用有償旅客運送」とは、
➡ バスやタクシー等の公共交通が十分でない地域で、
➡ 白ナンバー(自家用車)を使って、
➡ 有償で旅客を輸送できる制度です。
この制度には主に次の2種類があります:
✔ 交通空白地有償運送
✔ 福祉有償運送
※岡山県では平成28年4月1日より、国から県への事務権限移譲が行われ、県知事が登録事務を担当しています。
2️⃣ 利用できる方・対象事業者
基本的に以下の団体・個人が対象です:
- 市町村
- NPO法人など地域交通の維持・支援を目的とする団体
- 福祉活動を行う非営利団体
※営利目的の「白ナンバーで有償運送を行う」一般ライドシェアとは異なるため、違法にならないよう注意が必要です(日本では白ナンバー配車サービスは原則禁止)。
3️⃣ 登録までのステップ
岡山県で自家用有償旅客運送を行うための基本手順は以下の通りです。
Step ① 地域公共交通会議・運営協議会での協議
申請前に、地域公共交通会議・運営協議会の合意を得ておく必要があります。
→ これは地域の公共交通施策との整合性を確保するためです。
Step ② 登録申請書類の準備と提出
岡山県交通政策課へ以下の様式を提出します(※PDF・Word様式あり)。
必要主様式(交通空白地有償運送)
- 新規登録申請書
- 更新登録申請書
- 変更登録申請書
- 軽微な登録事項変更届
- 地域公共交通会議で協議が整ったことを証する書類
- 車両一覧等参考様式
- 運転者就任承諾書、宣誓書等各種書類
※様式一覧・参考様式は岡山県公式ページからダウンロード可能です。
Step ③ 登録手数料の納付
- 新規登録:15,000円
- 変更登録:3,000円(要件による)
※県が定める手数料を納付します。
Step ④ 登録完了・運行開始
標準処理期間として、提出からおよそ30日ほどで処理されます。
4️⃣ 手続き上の注意ポイント
🚗 ① 運転者の資格要件
運転者については、
- 道路運送法の運転者要件を満たすこと
- 講習(交通空白地有償運送運転者講習等)の受講が必要な場合あり
📋 ② 輸送実績報告
運行開始後は、輸送実績報告書を提出する必要があります。
提出先:岡山県 交通政策課
提出期限:翌年度の5月末まで(4月1日~3月31日実績分)
⚠️ ③ 事故発生時の対応
自家用有償旅客運送中(送迎中を含む)に交通事故等が発生した場合:
- 重大事故:24時間以内に県へ速報
- 詳細報告:30日以内に正式報告
※定められた様式で提出が必要です。
5️⃣ 福祉有償運送との関係
福祉系有償運送(高齢者・障がい者向けの移動支援)は、より細かい条件や運転者講習などが求められます。
詳細は岡山県障害福祉課のサイトを参照してください。
6️⃣ よくあるご質問(FAQ)
Q1. 個人が自家用車で有償送迎はできますか?
A1. 原則NGです。自家用車による有償送迎を行う場合は、法律に基づく登録が必須です。無許可の有償送迎は違法になります。
Q2. どんな車両でもOK?
A2. 白ナンバー車両でも登録可能ですが、車両の安全基準や適切な保険契約等の要件を満たすことが求められます。
Q3. 申請書類はどこで手に入りますか?
A3. 岡山県公式ページからWord・Excel様式を無料でダウンロードできます。
7️⃣ まとめ
岡山県の「自家用有償旅客運送」は、公共交通の届かない地域での移動支援にとても有効な制度です。
しかし、手続きや届け出が複雑で、自治体ごとの要件や報告義務も多く存在します。
👉 行政書士法人檀上事務所では、
✔ 申請書類作成
✔ 地域公共交通会議との調整
✔ 運転者リスト・車両リストの整備
✔ 行政対応サポート
まで、岡山県の登録手続き完全サポートを行っています!
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