一般社団法人 × 障害福祉
― なぜ今「一般社団法人」で始める障害福祉事業が選ばれているのか ―
行政書士法人檀上事務所
障害福祉サービス事業のご相談で、近年とくに増えているのが次の質問です。
「一般社団法人で、障害福祉は本当にできるのですか?」
結論から申し上げると、
**一般社団法人での障害福祉事業は、制度上も実務上も“まったく問題なく可能”**です。
しかも、実務に強く、合理的な選択として選ばれるケースが増えています。
本記事では、
一般社団法人 × 障害福祉がなぜ成立するのか、
そして どのような事業者に向いているのかを、実務目線で解説します。
1.障害福祉は「法人の種類」で判断されていません
まず重要な前提です。
障害福祉サービスの指定制度では、
**「どの法人格か」よりも「適切に事業を運営できるか」**が判断基準です。
実際に指定が可能な法人には、
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- NPO法人
などが含まれています。
👉
一般社団法人であること自体が、不利になることは一切ありません。
2.一般社団法人は「配当できない法人」
一般社団法人は、普通型であっても
- 出資者がいない
- 利益配当ができない
- 剰余金は事業に再投資される
という構造を持っています。
これは行政から見れば、
「利益を抜くための法人ではない」
という点が、制度的に担保されている法人格です。
そのため障害福祉分野においても、
営利性よりも事業の安定性・継続性が評価されやすいという特徴があります。
3.行政が本当に見ているポイント
指定申請や指導監査で見られるのは、次の点です。
- 人員基準(管理者・サービス提供責任者等)
- 事業所の実体・運営体制
- 運営規程・重要事項説明書
- 財務の継続性
- 不正請求リスクへの配慮
逆に言えば、
- 普通型か非営利型か
- 税制優遇があるか
といった点は、指定判断には直接関係しません。
4.一般社団法人が障害福祉に向いている理由
✔ 柔軟な運営設計ができる
- 代表理事が管理者を兼ねる
- 少人数スタートが可能
- 事業拡張・縮小がしやすい
✔ 初期コストを抑えられる
- 資本金不要
- 設立が早い
- 準備法人として使いやすい
✔ 将来の選択肢が広い
- 普通型 → 非営利型への移行
- 他法人形態への組織再編
- 事業承継・多角化にも対応
👉
「まず始めて、育てながら最適化する」
この発想に非常に相性が良い法人です。
5.よくある誤解と実務上の答え
Q.一般社団法人だと融資は不利?
👉 不利ではありません。
見られるのは事業計画・収支・代表者の信用です。
Q.処遇改善加算は問題なく取れる?
👉 問題ありません。
法人格で制限されることはありません。
Q.後から非営利型にできますか?
👉 可能です。
定款変更により対応できます。
6.行政書士法人檀上事務所の支援スタンス
当事務所では、
「一般社団法人で障害福祉を始める」ことを前提にした実務設計を得意としています。
- 法人設立(普通型・非営利型の見極め)
- 障害福祉サービス指定申請
- 運営規程・体制整備
- 処遇改善加算・体制加算
- 将来のリスクヘッジ設計
👉
単なる“申請代行”ではなく、
継続できる福祉事業の設計まで含めて支援します。
まとめ
- 一般社団法人で障害福祉は問題なく可能
- 行政は「法人格」ではなく「運営実態」を見ている
- 一般社団法人は、柔軟で実務に強い選択肢
- とくに スタートアップ・少人数運営・将来拡張型に向いている
一般社団法人での障害福祉をご検討の方へ
「株式会社とどちらが良いか分からない」
「普通型と非営利型、どちらが合うのか迷っている」
「後から困らない設計にしたい」
そうしたお悩みこそ、最初の設計が重要です。
📩
行政書士法人檀上事務所まで、お気軽にご相談ください。
制度と実務の両面から、最適な形をご提案します。
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