指定取消の聴聞通知が届いたら ― その時、事業者がとるべき最初の一歩
行政書士法人檀上事務所(広島・福山)|障害福祉サービス専門サポート
障害福祉サービス事業者にとって「指定の取消し」や「効力停止処分」は、事業の継続を根底から揺るがす重大な局面です。
このような行政処分に先立ち、事業者には必ず「聴聞通知書」が届きます。
これは、処分を決定する前にあなたの言い分を聞くための正式な機会です。
決して諦めず、適切に対応することで、処分の軽減や回避が可能になる場合もあります。
🔍 指定取消の典型的な理由とは?
厚生労働省令(障害者総合支援法施行規則)により、以下のようなケースが「取消対象」とされます。
- 開業意思がないと判断された場合(未実施のまま放置)
- 人員基準・設備基準に明らかな不備がある
- 重大な不正請求・虚偽報告
- 書類提出命令への不応答や虚偽答弁
- 法人の役員に過去の処分歴がある 等
📩 聴聞通知が届いたらやるべき3つのこと
① 放置しない。必ず「出頭」か「書面陳述」を。
通知には聴聞日・場所が記載されています。
出席できない場合も、「陳述書」「弁明書」を提出することができます。
② 「誠実な準備」を裏付ける証拠を集める。
開業予定で進めていたこと(人材確保・物件契約・資金調達など)を示す証拠書類一式が重要です。
③ 第三者(行政書士等)のサポートを受ける。
聴聞対応は「感情」ではなく「論理」が問われます。
法令や過去事例に基づいた客観的な改善計画書が評価されるポイントです。
📂 当事務所でご支援できること
| サポート項目 | 内容例 |
|---|---|
| 聴聞対応一式支援 | 陳述書・弁明書・改善計画書の作成、同行支援等 |
| 証拠書類一式の整理 | 物件交渉・人員体制・研修・融資・記録体制等の書類整備 |
| 改善計画の立案・実行支援 | 再発防止の体制図、内部監査体制、報告フローの構築 |
| 代理人出頭・行政との調整支援 | 委任状に基づく出席、事前の主張整理と質疑応答の準備など |
📝 実際の支援事例(一部抜粋)
- 指定後開業できず取り消しの聴聞 → 証拠書類提出+改善計画により指定継続
- 虚偽報告を問われた事業者 → 記録保存体制の見直しと研修計画で1か月停止処分に軽減
🎯 最後に:大切なのは「誠実さ」と「改善意思」の伝達
行政処分は「制裁」ではなく、「再発防止と法令遵守の機会」として機能します。
行政の求めているのは、「事実の説明」と「改善の具体性」です。
☎ ご相談ください
行政書士法人檀上事務所では、
福山市・尾道市・三原市・広島市を中心に、障害福祉事業者の行政対応を専門的に支援しています。
- 初回相談無料・秘密厳守
- 対面/Zoom対応可能
- 聴聞通知が届いた段階からの緊急対応可
📞 084-934-2005(福山)
📧officedanjotomohiko@gmail.com
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※本記事は法令等に基づく一般的情報であり、個別案件については別途専門家にご相談ください。
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