製造たばこ小売販売業の出張販売許可申請とは?
― シーシャバー・イベント販売を行うなら取得前提で整理 ―
シーシャバーやイベント等で製造たばこを販売する場合、
たばこ事業法に基づく
「製造たばこ小売販売業の出張販売許可」が必要となるケースがあります。
本記事では、
👉 出張販売許可を「取得する前提」で
申請の考え方・必要書類・注意点を整理します。
1.たばこ出張販売許可とは
製造たばこ小売販売業者は、
原則として許可を受けた店舗(営業所)でのみ製造たばこを販売できます。
しかし、次のようなケースでは
「出張販売」に該当し、
管轄財務局長の許可が必要になります。
出張販売に該当する例
- シーシャバーでの製造たばこ販売
- カフェ・バー等、別店舗での販売
- イベント・催事での販売
- 期間限定ポップアップ販売
👉 「店舗外で販売する」=原則、許可制です。
2.申請の流れ(重要)
出張販売許可は「JT+財務局」の二段構え
- 日本たばこ産業株式会社(JT)への手続き
- 販売店コード(8桁)の確認・登録
- 取扱製品・販売スキームの整理
- 管轄財務局への出張販売許可申請
- JT経由で申請
- 財務局は審査機関
📌 実務上は
「申請はJT経由、審査は財務局」
という整理になります。
3.審査期間の目安(注意)
調査の結果、現在の実務では👇
- JT内部手続き:約1か月
- 財務局審査:約2か月
👉 合計で2か月以上かかる可能性があります。
※「超特急」対応を希望しても、
財務局の審査期間自体を短縮することは困難です。
4.必要書類一覧(出張販売)
主な提出書類
- 出張販売許可申請書
- たばこ小売販売業許可証の写し
- 出張販売場所を示す図面(必須)
- 出張販売場所の使用権限を示す書類
- 同意書
- 賃貸借契約書(必要に応じて)
- 業務委託の内容を明らかにした書類(該当する場合)
- JT関連書類(販売店コード等)
5.出張販売場所を示す図面とは?
財務局は、以下を必ず確認します。
- 販売場所
- たばこの保管場所
- 灰皿の設置場所
特に重要なポイント
- 販売場所が店外から見えないこと
- 未成年者が容易に購入できない構造であること
- 管理責任者が明確であること
👉 図面は
「平面図+注記」で作成するのが一般的です。
6.業務委託覚書が必要になる理由
出張販売では、
- 小売販売業者(甲)
- 出張販売先(乙)
が異なるケースがあります。
その場合、
「誰が販売主体なのか」
「売上・在庫を誰が管理するのか」
を明確にする必要があります。
このため、
業務委託に関する覚書を添付し、
- 価格決定権は誰か
- 在庫・売上金の管理責任
- 委託料の有無(有料・無料)
を明文化します。
7.シーシャバーでの注意点
シーシャバーで出張販売許可を取る場合、
- フレイバーが製造たばこに該当するか
- 提供が「販売」なのか「役務」なのか
- 出張販売スキームとの整合性
を事前に整理しないと、申請が止まることがあります。
👉 ここが
一番トラブルになりやすいポイントです。
8.行政書士に依頼するメリット
たばこ出張販売許可は、
- 小売販売業者探し
- JT対応
- 業務覚書作成
- 図面作成
- 財務局折衝
など、実務負荷が非常に高い手続きです。
行政書士が関与することで、
- 不備による差戻し防止
- 審査ストップの回避
- 実態に合ったスキーム設計
が可能になります。
9.まとめ
- 出張販売を行うなら許可取得前提で準備が必要
- JTと財務局の二重構造を理解する
- 審査期間は最低2か月想定
- 図面・覚書が審査の肝
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行政書士法人檀上事務所では、
シーシャバー・イベント販売向けに
たばこ出張販売許可申請をワンストップでサポートしています。
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