広島市、三原市、尾道市、福山市で、貨物利用運送事業登録手続きサポート|行政書士法人檀上事務所

行政書士による貨物利用運送事業申請サポート【登録完了まで3か月の標準処理機関が定められています】

弊所では、新しく貨物利用運送事業を始めたい方、さらに貨物利用運送事業を追加されたい方、第一種・第二種の事業登録・許可を取得されたい方に対して、広島県(広島市|三原市|尾道市|福山市)を中心に、貨物利用運送事業の申請サポートならびにコンサルティングをさせていただいております。今までのノウハウや人脈を生かし、広島県(広島市、三原市、尾道市、福山市)で配車や配達の手配を行って運賃を貰う利用運送事業を始められたい方からの見積依頼複雑で難解とされる貨物利用運送事業についてのお問い合わせをお待ちしております。

貨物利用運送事業開始までのロードマップ

手順 サポート内容
⓪ヒアリング
~ご依頼
~委任契約書への調印
~コンサルティング開始
➀輸送する貨物の検討
②貨物の発地と着地の検討
③輸送手段を検討
④運送を委託する運送会社の検討
⑤貨物利用運送事業の営業所(事務所)の検討
① 利用運送機関の確認 行いたい利用運送(貨物自動車/鉄道/内航/外航/航空)のご検討のサポートをいたします。
② 利用運送事業の種別の確認 ヒアリング内容を軸に、第一種、第二種を検討いたします。
③ 申請書類を確認 検討した第一種、第二種の別、輸送手段を申請書類を作成いたします。
④ 申請窓口を確認 営業所を管轄する申請窓口への問い合わせをいたします。
⑤ 本省又は地方運輸局への事前相談・確認 書類を作成して、事前相談及び確認をいたします。
⑥ 受理・補正対応 問題なければ受理、追加書類等の補正対応をいたします。
⑦ 登録/許可 2~3か月後に登録免許税(9万円/12万円)を支払まして、完了いたします。

 

利用運送について

「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(※実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。と定義されています。※「実運送」とは、船舶運航事業者航空運送事業者鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいいます。

船舶運航事業者 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項の船舶運航事業(同法第四十四条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者
航空運送事業者 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者
鉄道運送事業者 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項の第一種鉄道事業若しくは同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者
貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者

貨物利用運送事業について

「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいいます。
第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものと定義されています。
第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業と定義されています。

<利用運送事業>根拠法

<第一種貨物利用運送事業の種別>

種別 輸送モード 備考
第一種貨物利用運送事業 貨物自動車
鉄道
内航海運
外航海運
国内航空
国際航空

<第二種貨物利用運送事業の種別>

種別 幹線輸送
第二種貨物利用運送事業 内航海運
外航海運
国内航空
国際航空

 

 

登録要件

内容

事業遂行施設要件

① 使用権限のある営業所、店舗を有していること
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規程に抵触しないこと
③ 保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること
④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規程に抵触しないこと
⑤ ③の保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること

財産的基礎

純資産300万円以上を所有していること
※個人であれば、資産調書(主に預金)、法人であれば、直近計算書の貸借対照表純資産の部の合計額で確認

経営主体

貨物利用運送事業法の欠格事由に該当しない者で、第6条(登録の拒否)に該当しないこと
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000082

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