実質的支配者リスト制度(実質的支配者情報一覧)の書類作成について

ご依頼者様からの照会がございましたので,あらためてご紹介致します。

本制度は,株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により,商業登記所の登記官が,当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について,所定の添付書面により内容を確認し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。
なお,本制度は無料で御利用いただけます。
また,郵送による申出も可能です。(法務省HPから引用)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html(※実質的支配者制度リストについて)

◆ご依頼いただいた新設株式会社の新規銀行口座作成にともなう場合に限り,または定款変更サービスをご依頼していただきました株式会社に限り,書類作成を行います。顧問税理士さんがいらっしゃる場合は,協働にて行う場合がございますので,ご了承くださいますようお願いいたします。

https://kyoka-shutoku.com/contact/

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