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行政書士法人檀上事務所

広島県福山市高西町南37番地

TEL.084-934-2005

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で,在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど,移行のための準備に時間を要する場合には,「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

ご詳細はこちら 出入国在留管理庁HP引用

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