広島県で居宅介護事業所を開業したい方へ
指定申請から加算取得・実地指導対策までサポート
居宅介護は、
障害者総合支援法に基づく 障害福祉サービスの基本となる訪問サービスです。
提供できるサービスは主に次の3つです。
- 身体介護
- 家事援助
- 通院等介助
しかし実際には、
- 人員基準
- 常勤換算
- 運営規程
- 加算制度
- 実地指導対応
など制度が複雑で、
自己流の申請では補正や差戻しが多い分野でもあります。
行政書士法人檀上事務所では
広島県の障害福祉サービス指定申請を専門的にサポートしています。
広島県の居宅介護指定申請の特徴
広島県では、
- 広島市(政令市)
- 福山市(中核市)
- 呉市
- 東広島市
- 尾道市
など、市によって所管・運用が異なるケースがあります。
そのため
✔ 事前相談
✔ 申請書類の作成
✔ 補正対応
などを 自治体ごとに適切に対応する必要があります。
居宅介護指定申請で多いミス
広島県の申請でも特に多いミスは次の通りです。
✔ サービス提供責任者の資格要件の誤認
✔ 常勤換算の計算ミス
✔ 管理者兼務の要件違反
✔ 運営規程と実際の体制の不一致
✔ 加算届の提出漏れ
✔ 実地指導を想定していない書類作成
これらは
👉 指定後の減算・指導の原因
になることがあります。
居宅介護指定申請の主な要件
人員基準
- 管理者(常勤)
- サービス提供責任者
- ヘルパー(従業者)
設備基準
- 事務室
- 相談スペース
- 記録保管設備
運営基準
- 運営規程
- 契約書
- 重要事項説明書
- 個別支援計画
これらを すべて整合させた申請書類作成が必要になります。
行政書士法人檀上事務所のサポート内容
① 居宅介護指定申請フルサポート
- 事前相談対応
- 指定申請書類一式作成
- 行政との折衝
- 補正対応
- 電子申請(ワムネット)対応
② 加算取得サポート
居宅介護では体制を整えることで加算取得が可能です。
例
- 特定事業所加算
- 処遇改善加算
- 初回加算
- 緊急時対応加算
👉 開業初月からの加算取得を前提とした体制設計を行います。
③ 実地指導対策
居宅介護事業所は
- 運営指導
- 実地指導
を受ける可能性があります。
当事務所では
- 書類チェック
- 記録様式確認
- 指摘されやすいポイント整理
- 改善報告書作成支援
など 実地指導対策も対応しています。
居宅介護は他サービスと併設するのがおすすめ
実務上は、
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
と併設することで
✔ 人材活用
✔ 利用者拡大
✔ 売上安定
につながるケースが多いです。
行政書士法人檀上事務所では
複数サービスを前提とした指定戦略をご提案しています。
広島県対応エリア
- 広島市
- 福山市
- 呉市
- 東広島市
- 尾道市
- 三原市
- 廿日市市
- 安芸高田市
- 庄原市
- 三次市
- 大竹市
など 広島県全域対応しています。
よくあるご相談
未経験でも居宅介護事業所は作れますか?
可能です。
ただし 人員体制と制度理解が重要です。
開業までどれくらいかかりますか?
一般的に
準備から指定まで3〜5ヶ月程度です。
法人設立や融資も相談できますか?
可能です。
- 合同会社設立
- 一般社団法人設立
- 創業融資
などもサポートしています。
広島県で居宅介護事業所を開業するなら
行政書士法人檀上事務所
- 初回相談無料
- 全国対応
- オンライン相談可能
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