【広島県版】日本政策金融公庫で障害福祉事業の融資を受ける方法 |行政書士法人檀上事務所

【広島県版】日本政策金融公庫で障害福祉事業の融資を受ける方法

行政書士法人檀上事務所

広島県で

  • 重度訪問介護
  • 居宅介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • グループホーム

などの障害福祉サービス事業を開業する方が増えています。

しかし、開業相談で必ず出てくるのが

「開業資金をどう調達するか」

という問題です。

広島県で障害福祉事業を始める場合、多くの方が利用しているのが

日本政策金融公庫の創業融資

です。

本記事では

  • 広島県で障害福祉事業を始める際の融資
  • 日本政策金融公庫の制度
  • 融資を受けるためのポイント

を行政書士が解説します。


広島県で障害福祉事業を始めるための資金

広島県で障害福祉サービスを開業する場合、事業内容によって必要資金は異なります。

目安は次の通りです。

事業 開業資金
居宅介護 300万〜700万円
重度訪問介護 300万〜600万円
同行援護 300万〜600万円
行動援護 300万〜700万円
グループホーム 2000万〜6000万円

主な資金の使い道は

  • 事務所賃料
  • 車両購入
  • 備品
  • 人件費
  • 運転資金

などです。

これらの資金を

日本政策金融公庫の融資で調達するケースが多い

です。


広島県で利用される日本政策金融公庫の融資制度

障害福祉事業では、次の融資制度がよく利用されています。

新規開業資金

これから事業を始める方が対象です。

特徴

  • 無担保融資の可能性
  • 創業時でも利用可能
  • 設備資金・運転資金に対応

多くの障害福祉事業者が利用しています。


ソーシャルビジネス支援資金

障害福祉や介護など

社会課題の解決を目的とした事業

を支援する融資制度です。

融資上限

7,200万円

と高額融資も可能です。


広島県で融資を受ける際のポイント

日本政策金融公庫の融資では、特に次の3点が重要です。

人員体制

障害福祉事業には

  • 管理者
  • サービス提供責任者
  • 従業者

などの人員基準があります。

この体制が整っていないと

融資審査が厳しくなることがあります。


指定申請の見込み

広島県で障害福祉サービスを運営するためには

障害者総合支援法に基づく指定申請

が必要です。

  • 広島県
  • 広島市
  • 福山市
  • 呉市

など自治体によって担当部署が異なります。

指定取得の見込みがないと

融資も通りにくくなります。


自己資金

創業融資では

開業資金の1割〜3割程度

の自己資金があると融資が通りやすくなります。


広島県の日本政策金融公庫の窓口

広島県には次の日本政策金融公庫支店があります。

  • 日本政策金融公庫 広島支店
  • 日本政策金融公庫 福山支店
  • 日本政策金融公庫 呉支店

事業計画書を作成し、面談を受けて融資審査が行われます。


障害福祉事業は「融資+指定申請」がセット

障害福祉事業の開業では

  • 日本政策金融公庫の融資
  • 指定申請
  • 人員体制
  • 事業計画

が密接に関係しています。

そのため

資金調達と行政手続きを同時に進めること

が重要になります。


行政書士法人檀上事務所の支援

当事務所では広島県を中心に

障害福祉事業の開業支援を行っています。

対応業務

  • 居宅介護指定申請
  • 重度訪問介護指定申請
  • 行動援護指定申請
  • 同行援護指定申請
  • 障害者グループホーム

また

  • 日本政策金融公庫融資支援
  • 事業計画書作成

もサポートしています。


まとめ

広島県で障害福祉事業を開業する場合

日本政策金融公庫の創業融資

を利用することで、比較的低金利で資金調達が可能です。

ただし

  • 人員基準
  • 指定申請
  • 事業計画

が整っていないと融資は通りません。

広島県で障害福祉事業の開業や融資をご検討の方は

行政書士法人檀上事務所までお気軽にご相談ください。


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