【岡山県対応】事業協同組合の定款変更
その変更、認可申請が必要になる可能性があります
岡山県内で事業協同組合を運営されている皆さま、
定款の変更について、次のようなお悩みはありませんか?
- 定款を変更したいが、認可が必要か分からない
- 届出で足りると思っていたら、行政から差し戻された
- 申請先(県か国か)が分からない
- 登記は終わったが、行政手続が未了と言われた
事業協同組合の定款変更は、
株式会社の定款変更とはまったく別物です。
事業協同組合の定款変更には「認可」が必要な場合があります
事業協同組合は、
中小企業等協同組合法に基づき、
組合員のための事業を行うことを前提とした法人です。
そのため、定款変更の内容によっては、
- 組合の性格が変わっていないか
- 組合員の利益を害していないか
- 法令や制度趣旨に適合しているか
といった点について、
**主務官庁による審査(=認可)**が必要になります。
岡山県内の組合の場合、
組合の地区や事業内容によっては
岡山県知事が主務官庁となり、
定款変更認可申請が必要となるケースが多くあります。
【岡山県の組合様 要注意】認可が必要となる定款変更とは?
次のような変更を行う場合、
原則として認可申請が必要です。
✔ 事業目的の変更・追加
岡山県内でも、最も多いご相談内容です。
- 新規事業の追加
- 補助金・新規取引に対応するための目的追加
- 既存事業の拡張・具体化
👉
「その事業は本当に組合員のための事業か」
という点を行政が審査するため、
ほぼ例外なく認可対象となります。
✔ 組合の地区(事業区域)の変更
- 特定市町村 → 岡山県全域
- 岡山県内 → 他県への拡大
👉
管轄や監督範囲に直結するため、必ず認可が必要です。
✔ 組合員資格の変更
- 加入できる業種の追加・変更
- 個人事業主の可否変更
- 法人限定・規模要件の見直し
👉
「誰のための組合か」という根幹部分の変更となり、
認可申請が必要になります。
✔ 出資に関する事項の変更
- 出資1口の金額変更
- 出資口数の上限・下限変更
👉
組合の財務・経営の安定性に関わるため、
原則として認可対象です。
✔ 事業の方法・実施形態の変更
- 共同購買から共同販売への変更
- 受託事業・新スキームの追加
👉
実質的に組合の性格が変わると判断され、
認可が必要となるケースがあります。
「届出で足りると思っていた」ケースが一番危険です
岡山県内でも実際に多いのが、
「軽微な変更だと思って届出を出したら、
認可申請が必要と言われた」
というケースです。
この場合、
- 総会のやり直し
- 定款・議事録の再作成
- スケジュールの大幅な遅延
といったリスクが生じます。
定款変更は「書類作成」よりも「判断」が重要です
事業協同組合の定款変更では、
- 認可か届出かの事前判定
- 主務官庁(岡山県/国)の判断
- 事前協議の要否
- 補正を前提とした書類設計
といった実務判断の差が、結果を左右します。
行政書士法人檀上事務所のサポート(岡山県対応)
行政書士法人檀上事務所では、
岡山県内の事業協同組合様向けに、
- 定款変更が「認可」か「届出」かの事前判定
- 定款変更案・総会議事録等の作成
- 定款変更認可申請書類一式の作成
- 岡山県への事前相談・補正対応
- 全国対応(他県展開予定の組合様も可)
まで、ワンストップで対応しております。
このような岡山県内の組合様はご相談ください
- 定款変更を検討している
- 行政から「認可が必要」と言われて困っている
- 申請先が分からず手続きが止まっている
- 他士業に対応できないと言われた
👉 初期段階のご相談から対応可能です。
まとめ|岡山県で事業協同組合の定款変更を行うなら
事業協同組合の定款変更では、
「登記ができるかどうか」ではなく、
「行政の認可が必要かどうか」が最大のポイント
となります。
特に
事業目的・組合員資格・事業区域
この3点を変更する場合は、
必ず専門家へ事前にご相談ください。
📩 岡山県対応|事業協同組合の定款変更認可申請のご相談は
行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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