【全国対応・完全保存版】
介護タクシーにおける管理者とドライバーの兼任可否を徹底解説
― 地方運輸局別・最低人員が一目でわかる実務ガイド ―
介護タクシー(福祉タクシー)の開業相談で、ほぼ必ず聞かれる質問があります。
「管理者とドライバーは兼任できますか?」
「結局、何人いれば許可が取れるんですか?」
この質問、実は
全国共通の答えは存在しません。
なぜなら、介護タクシーの許可は
営業所所在地を管轄する地方運輸局の“実務運用”で判断される
からです。
この記事では、
✔ 実務で問題になる「兼任可否」
✔ 北海道・北陸信越を含めた全国整理
✔ 行政書士が事前に見るべきポイント
を、開業失敗を防ぐ視点で詳しく解説します。
介護タクシーに必要な「3つの役割」
介護タクシーでは、次の3職が前提になります。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| ドライバー | 実際に送迎を行う運転者 |
| 運行管理責任者 | 点呼・安全管理・労務管理 |
| 整備管理責任者 | 車両点検・整備記録の管理 |
争点になるのは
👉 運行管理責任者とドライバーを兼任できるかどうか
です。
【最重要】兼任可否は「地方運輸局ごと」に異なる
法令上は一律禁止されていませんが、
実際の許可判断は
地方運輸局
ごとの運用で決まります。
つまり、
ネットで「1人でOK」と書いてあっても
あなたの地域でOKとは限らない
ということです。
【地方運輸局別】兼任可否と最低人員(最新版)
以下は、実務運用ベースの全国整理です。
■ 北海道運輸局管轄(北海道全域)
- 3職すべての兼任自体は可能
- ただし
点呼を行う者はドライバー以外が必要
👉 最低人員:2名
⚠️
「兼任可=1人開業」ではない代表例
北海道は形式と実務がズレやすいため要注意。
■ 東北運輸局管轄
(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
- 3職すべて兼任可能
👉 最低人員:1名
✔ 完全な1人開業が可能
■ 関東運輸局管轄
(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)
- 3職すべて兼任可能
👉 最低人員:1名
✔ 首都圏でも1人開業が可能な点が大きな特徴
■ 中部運輸局管轄
(静岡・愛知・岐阜・福井・三重)
- 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
- 整備管理責任者:兼任可
- 場合により補助者が必要
👉 最低人員:2名〜3名
⚠️
事前協議なしで進めると
「想定より人が必要になる」典型エリア。
■ 北陸信越運輸局管轄【追加】
(新潟・富山・石川・長野)
- 3職すべて兼任可能
👉 最低人員:1名
✔ 全国でも最も開業しやすい地域の一つ
■ 近畿運輸局管轄
(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
- 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
- 整備管理責任者:兼任可
👉 最低人員:2名
■ 中国運輸局管轄
(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
- 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
- 整備管理責任者:兼任可
👉 最低人員:2名
※ 広島・岡山は特に事前相談が重要
■ 四国運輸局管轄
(徳島・香川・愛媛・高知)
- 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
- 整備管理責任者:兼任可
👉 最低人員:2名
■ 九州運輸局管轄
(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
- 3職すべて兼任可能
👉 最低人員:1名
■ 沖縄総合事務局運輸部管轄
- 3職すべて兼任可能
👉 最低人員:1名
「兼任できる」と「1人でできる」は別物
特に注意すべきポイントです。
- ✔ 兼任可
- ❌ でも点呼は別人必須
→ 結果的に2名必要
このズレを理解せずに進めると
申請差戻し・開業延期につながります。
行政書士が必ず確認するポイント
当事務所では、申請前に必ず次を確認します。
- 営業所所在地
- 管轄運輸局
- 兼任の可否と点呼体制
- 将来の増車・人員計画
👉 書類より先に
👉 「人の設計」から組み立てます
まとめ|介護タクシーは人員設計が9割
- 兼任可否は全国一律ではない
- 北海道・中部は特に注意
- 北陸信越・関東・九州・沖縄は1人開業可
- 中国・近畿・四国は原則2名以上
行政書士法人檀上事務所のサポート
- 地方運輸局別の実務判断を前提に設計
- 1人/2人開業の分岐点を明確化
- 事前協議込みで「止まらない申請」
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