【全国対応・完全保存版】 介護タクシーにおける管理者とドライバーの兼任可否を徹底解説 ― 地方運輸局別・最低人員が一目でわかる実務ガイド ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【全国対応・完全保存版】

介護タクシーにおける管理者とドライバーの兼任可否を徹底解説

― 地方運輸局別・最低人員が一目でわかる実務ガイド ―

介護タクシー(福祉タクシー)の開業相談で、ほぼ必ず聞かれる質問があります。

「管理者とドライバーは兼任できますか?」
「結局、何人いれば許可が取れるんですか?」

この質問、実は
全国共通の答えは存在しません。

なぜなら、介護タクシーの許可は
営業所所在地を管轄する地方運輸局の“実務運用”で判断される
からです。

この記事では、
✔ 実務で問題になる「兼任可否」
✔ 北海道・北陸信越を含めた全国整理
✔ 行政書士が事前に見るべきポイント

を、開業失敗を防ぐ視点で詳しく解説します。


介護タクシーに必要な「3つの役割」

介護タクシーでは、次の3職が前提になります。

役割 内容
ドライバー 実際に送迎を行う運転者
運行管理責任者 点呼・安全管理・労務管理
整備管理責任者 車両点検・整備記録の管理

争点になるのは
👉 運行管理責任者とドライバーを兼任できるかどうか
です。


【最重要】兼任可否は「地方運輸局ごと」に異なる

法令上は一律禁止されていませんが、
実際の許可判断は
地方運輸局
ごとの運用で決まります。

つまり、

ネットで「1人でOK」と書いてあっても
あなたの地域でOKとは限らない

ということです。


【地方運輸局別】兼任可否と最低人員(最新版)

以下は、実務運用ベースの全国整理です。


■ 北海道運輸局管轄(北海道全域)

  • 3職すべての兼任自体は可能
  • ただし
    点呼を行う者はドライバー以外が必要

👉 最低人員:2名

⚠️
「兼任可=1人開業」ではない代表例
北海道は形式と実務がズレやすいため要注意。


■ 東北運輸局管轄

(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

  • 3職すべて兼任可能

👉 最低人員:1名

✔ 完全な1人開業が可能


■ 関東運輸局管轄

(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)

  • 3職すべて兼任可能

👉 最低人員:1名

✔ 首都圏でも1人開業が可能な点が大きな特徴


■ 中部運輸局管轄

(静岡・愛知・岐阜・福井・三重)

  • 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
  • 整備管理責任者:兼任可
  • 場合により補助者が必要

👉 最低人員:2名〜3名

⚠️
事前協議なしで進めると
「想定より人が必要になる」典型エリア。


■ 北陸信越運輸局管轄【追加】

(新潟・富山・石川・長野)

  • 3職すべて兼任可能

👉 最低人員:1名

✔ 全国でも最も開業しやすい地域の一つ


■ 近畿運輸局管轄

(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

  • 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
  • 整備管理責任者:兼任可

👉 最低人員:2名


■ 中国運輸局管轄

(鳥取・島根・岡山・広島・山口)

  • 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
  • 整備管理責任者:兼任可

👉 最低人員:2名

※ 広島・岡山は特に事前相談が重要


■ 四国運輸局管轄

(徳島・香川・愛媛・高知)

  • 運行管理責任者 × ドライバー:兼任不可
  • 整備管理責任者:兼任可

👉 最低人員:2名


■ 九州運輸局管轄

(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

  • 3職すべて兼任可能

👉 最低人員:1名


■ 沖縄総合事務局運輸部管轄

  • 3職すべて兼任可能

👉 最低人員:1名


「兼任できる」と「1人でできる」は別物

特に注意すべきポイントです。

  • ✔ 兼任可
  • ❌ でも点呼は別人必須
    結果的に2名必要

このズレを理解せずに進めると
申請差戻し・開業延期につながります。


行政書士が必ず確認するポイント

当事務所では、申請前に必ず次を確認します。

  • 営業所所在地
  • 管轄運輸局
  • 兼任の可否と点呼体制
  • 将来の増車・人員計画

👉 書類より先に
👉 「人の設計」から組み立てます


まとめ|介護タクシーは人員設計が9割

  • 兼任可否は全国一律ではない
  • 北海道・中部は特に注意
  • 北陸信越・関東・九州・沖縄は1人開業可
  • 中国・近畿・四国は原則2名以上

行政書士法人檀上事務所のサポート

  • 地方運輸局別の実務判断を前提に設計
  • 1人/2人開業の分岐点を明確化
  • 事前協議込みで「止まらない申請」

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