【福島県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援 ― 福祉輸送事業限定許可・東北運輸局(福島運輸支局)対応 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【福島県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援

― 福祉輸送事業限定許可・東北運輸局(福島運輸支局)対応 ―


福島県で介護タクシーを始めたい方へ

福島県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可
東北運輸局(福島運輸支局)
から取得する必要があります。

福島県は、

  • 中通り・浜通り・会津という三地域に分かれた広域県
  • 医療圏・生活圏が分散し、中距離~長距離搬送の需要が高い
  • 冬季(積雪・凍結)と沿岸部・山間部の地理差が大きい
    という特性を持ち、介護タクシーの社会的必要性が非常に高いエリアです。

行政書士法人檀上事務所では、
福島県内(福島市・郡山市・いわき市・会津若松市・白河市・南相馬市ほか全域)を対象に、
許可申請から実務運営まで一貫した支援を行っています。


介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは

介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。

一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。

  • 利用者は要介護者・障がい者等に限定
  • 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
  • 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
  • 運転者は第二種運転免許が必須

福島県では、
通院・退院搬送、施設間移動、在宅医療連携に加え、
地域をまたぐ広域医療動線を前提とした運行設計が事業の要となります。


福島県(福島運輸支局)での許可申請 実務ポイント

✔ 事前相談+広域運行を前提とした申請設計が重要

福島運輸支局では、

  • 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
  • 車庫・営業所の立地と管理実態
  • 人員体制(運転者・管理体制)
    について、実質審査が行われる傾向があります。

特に、
👉 中通り・浜通り・会津をまたぐ運行想定
👉 冬季(積雪・凍結)時の安全確保
は、事前相談段階での説明が重要です。


✔ 福島県特有の車庫・営業所の注意点

福島県では、次の点が実務上の重要ポイントです。

  • 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
  • 月極駐車場の場合は排他的使用の立証(区画図・写真・契約書)が必須
  • 市街地(郡山・福島市中心部)では営業所の独立性が確認される
  • 会津・県北地域では冬季動線・除雪体制の説明が求められることがある
  • 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象

行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・冬季動線の補足説明まで含め、
福島運輸支局の運用に耐える申請書類を構築します。


行政書士法人檀上事務所が福島県で選ばれる理由

① 東北エリア特有の広域・寒冷地対応力

東北運輸局管内の運用を踏まえ、
「取れる」だけでなく「続けられる」許可設計を行います。

② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応

  • 移動支援
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
    との適法な併用モデルを含めて支援可能です。

③ 許可後フォローまで含めた一貫支援

  • 運賃・料金の届出
  • 運行管理体制・帳票整備
  • 行政指導・立入検査対応
    まで、継続的にサポートします。

福島県でよくあるご相談

  • 個人事業主でも福島で介護タクシーは開業できますか?
  • 中通り・浜通り・会津のいずれでも営業できますか?
  • 冬季(積雪地域)での運行は問題ありませんか?
  • 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
  • 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?

👉 すべて実務ベースで対応可能です。


福島県で介護タクシーを始めるなら

福島県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
広域県×医療圏分散×寒冷地対応を見据えた運営設計が成功の鍵となります。

行政書士法人檀上事務所では、
福島県の地域特性と福島運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。


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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門

  • 対応エリア:福島県全域
    (福島市・郡山市・いわき市・会津若松市・南相馬市ほか)
  • オンライン相談対応可

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