【神奈川県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援 ― 福祉輸送事業限定許可・関東運輸局(神奈川運輸支局)対応 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【神奈川県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援

― 福祉輸送事業限定許可・関東運輸局(神奈川運輸支局)対応 ―


神奈川県で介護タクシーを始めたい方へ

神奈川県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可
関東運輸局(神奈川運輸支局)
から取得する必要があります。

神奈川県は、

  • 人口規模が大きく医療・介護需要が非常に高い
  • 東京近接エリアと湘南・県西・三浦半島など地域特性が多様
  • 事業者数も多く、運用レベルでの完成度が強く求められる
    という、首都圏でも難易度の高い市場です。

行政書士法人檀上事務所では、
神奈川県内(横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・小田原市・厚木市・海老名市・横須賀市ほか全域)を対象に、
介護タクシー許可申請から実践的な運営設計まで一貫支援しています。


介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは

介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。

一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。

  • 利用者は要介護者・障がい者等に限定
  • 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
  • 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
  • 運転者は第二種運転免許が必須

神奈川県では、
大規模病院・リハビリ施設・在宅医療・高齢者住宅との連携が事業の成否を左右します。


神奈川県(神奈川運輸支局)での許可申請 実務ポイント

✔ 事前相談+実務を見据えた申請設計が重要

神奈川運輸支局では、

  • 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
  • 車庫・営業所の立地と管理実態
  • 人員体制(運転者・管理体制)
    について、実質審査が行われる傾向があります。

特に横浜・川崎エリアでは、
👉 曖昧な事業計画
👉 車庫・営業所の立証不足
が、補正・差戻しにつながりやすい点に注意が必要です。


✔ 神奈川県特有の車庫・営業所の注意点

神奈川県では、以下の点が重要です。

  • 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
  • 月極駐車場の場合、排他的使用の立証が非常に厳格
  • 区画図・写真・契約書の整合性が必須
  • 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」を強く求められる
  • 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象

行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・動線説明をセットで行い、
神奈川運輸支局の審査に耐える書類を構築します。


行政書士法人檀上事務所が神奈川県で選ばれる理由

① 首都圏水準の高難度審査への対応力

神奈川運輸支局の運用を踏まえ、
「取れる」だけでなく「続けられる」許可設計を行います。

② 障害福祉・訪問介護・医療連携を前提とした設計

  • 移動支援
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
    との適法な併用モデルにも対応可能です。

③ 許可後フォローまで含めた一貫支援

  • 運賃・料金の届出
  • 運行管理体制・帳票整備
  • 立入検査・行政指導対応
    まで、継続的にサポートします。

神奈川県でよくあるご相談

  • 個人事業主でも神奈川で介護タクシーは開業できますか?
  • 横浜市・川崎市でも車庫は確保できますか?
  • 医療機関との連携は必須ですか?
  • 福祉車両はリース・中古でも問題ありませんか?
  • 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?

👉 すべて実務ベースで対応可能です。


神奈川県で介護タクシーを始めるなら

神奈川県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
都市部×郊外×医療圏を見据えた設計力が成功の分かれ目です。

行政書士法人檀上事務所では、
神奈川県の高度な行政運用と競争環境を前提にした
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。


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介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門

  • 対応エリア:神奈川県全域
    (横浜市・川崎市・相模原市・湘南・県西・三浦半島)
  • オンライン相談対応可

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