【岩手県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援 ― 福祉輸送事業限定許可・東北運輸局(岩手運輸支局)対応 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【岩手県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援

― 福祉輸送事業限定許可・東北運輸局(岩手運輸支局)対応 ―


岩手県で介護タクシーを始めたい方へ

岩手県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可
東北運輸局(岩手運輸支局)
から取得する必要があります。

岩手県は、

  • 盛岡市を中心とした内陸都市圏
  • 宮古・釜石・大船渡などの沿岸地域
  • 県北・県南を含む全国有数の広域県
    という特徴を持ち、介護タクシーの社会的インフラ性が極めて高い地域です。

行政書士法人檀上事務所では、
岩手県内(盛岡市・花巻市・北上市・奥州市・一関市・宮古市・釜石市・大船渡市ほか全域)を対象に、
許可申請から実務運営まで一貫した支援を行っています。


介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは

介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
に該当するタクシー事業の一類型です。

一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。

  • 利用者は要介護者・障がい者等に限定
  • 原則「予約制・契約制」(流し営業・駅待ちは不可)
  • 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
  • 運転者は第二種運転免許が必須

岩手県では、
通院・退院搬送、施設間移動、在宅医療との連携に加え、
内陸⇔沿岸を結ぶ中距離・長距離搬送が事業の中心となります。


岩手県(岩手運輸支局)での許可申請 実務ポイント

✔ 事前相談+全国屈指の広域県を前提とした申請設計が重要

岩手運輸支局では、

  • 車両仕様(後付け改造の安全性・固定方法)
  • 車庫・営業所の立地と管理実態
  • 人員体制(運転者・管理体制)
    について、実質審査が行われる傾向があります。

特に、
👉 盛岡中心の内陸型運行
👉 沿岸部(宮古・釜石・大船渡)を含む広域搬送
👉 冬季(積雪・凍結)時の安全確保
は、事前相談での説明が不可欠です。


✔ 岩手県特有の車庫・営業所の注意点

岩手県では、次の点が実務上の重要ポイントです。

  • 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
  • 月極駐車場利用時は排他的使用の立証(区画図・写真・契約書)が必須
  • 盛岡市中心部では営業所の独立性が確認される
  • 沿岸・山間部では距離要件+冬季動線・除雪体制の説明が求められることがある
  • 用途地域・建築基準法・消防法との整合性がチェック対象

行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・実測・写真・配置図・広域動線/冬季動線の補足説明まで含め、
岩手運輸支局の運用に耐える申請書類を構築します。


行政書士法人檀上事務所が岩手県で選ばれる理由

① 東北最大級の広域県に対応できる申請設計力

単なる書類作成ではなく、
**「広い県で現実的に回る事業モデル」**を前提に許可設計を行います。

② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応

  • 移動支援
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
    との適法な併用モデルを含めて支援可能です。

③ 許可後フォローまで含めた一貫支援

  • 運賃・料金の届出
  • 運行管理体制・帳票整備
  • 行政指導・立入検査対応
    まで、継続的にサポートします。

岩手県でよくあるご相談

  • 個人事業主でも岩手で介護タクシーは開業できますか?
  • 盛岡市と沿岸部の両方で営業できますか?
  • 長距離搬送が多くても問題ありませんか?
  • 冬季(豪雪・凍結地域)での運行は可能ですか?
  • 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?

👉 すべて実務ベースで対応可能です。


岩手県で介護タクシーを始めるなら

岩手県の介護タクシー事業は、
「許可取得」そのものよりも、
全国屈指の広域性×寒冷地×沿岸内陸併存という条件をどう設計するか
が成功の鍵となります。

行政書士法人檀上事務所では、
岩手県の地域特性と岩手運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を提供しています。


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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門

  • 対応エリア:岩手県全域
    (盛岡市・花巻市・北上市・奥州市・一関市・宮古市・釜石市・大船渡市ほか)
  • オンライン相談対応可

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