【広島県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援 ― 福祉輸送事業限定許可・中国運輸局(広島運輸支局)対応 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【広島県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援

― 福祉輸送事業限定許可・中国運輸局(広島運輸支局)対応 ―


広島県で介護タクシーを始めたい方へ

広島県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可中国運輸局(広島運輸支局) から取得する必要があります。

介護タクシーは、

  • 自由に始められる事業ではなく
  • 「人・車・場所」の厳格な要件審査があり
  • 許可後も運行管理・届出を含む継続的な法令遵守
    が求められる高度な許認可事業です。

行政書士法人檀上事務所では、
広島県内(広島市・福山市・尾道市・呉市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫サポートしています。


介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは

介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と呼ばれ、タクシー事業の一種ですが、次の点で一般タクシーと異なります。

  • 利用者は要介護者・障がい者等に限定
  • 原則「予約制・契約制」で流し営業不可
  • 車いす固定装置・スロープ等の福祉車両が必要
  • 運転者は二種免許を基本とし、介護資格が実務上重要

正しく許可を取得すれば、
医療・福祉ニーズの高い広島県では安定した需要が見込める事業です。


広島県(広島運輸支局)での許可申請の実務ポイント

✔ 事前相談が“ほぼ必須”な理由

広島運輸支局では、

  • 車両構造(後付け改造の可否)
  • 車庫条件(距離・区画)
  • 営業所の用途・使用形態
    について、事前相談段階での確認を重視する傾向があります。

行政書士法人が介入することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 補正・差戻しリスクを最小化
👉 許可までの期間短縮
が可能になります。


✔ 車庫・営業所に関する広島県特有の注意点

広島県では次の点が実務上のチェックポイントです。

  • 車庫は原則として営業所から概ね2km以内
  • 月極駐車場でも可(契約期間・使用権限が重要)
  • 住宅兼用営業所は可否判断が分かれやすい
  • 用途地域・建築基準法との整合が必須

当法人では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合チェック
を一体で行い、広島運輸支局の運用に合わせて書類を整えます。


行政書士法人檀上事務所が選ばれる理由(広島県)

① 介護タクシー専門の「通る申請設計」

単なる書類代行ではなく、
広島運輸支局の実務運用を踏まえた申請構成で対応します。

② 障害福祉・訪問介護との併用まで設計

介護タクシー単体で終わらせず、
移動支援・居宅介護・重度訪問介護との合法的併用モデルまでサポート可能です。

③ 許可後フォローを含む一貫支援

  • 運賃・料金の届出
  • 運行管理体制・帳票整備
  • 立入検査・行政指導対応
    まで対応できるのが行政書士法人の強みです。

広島県で多いご相談内容

  • 個人でも介護タクシーを開業できますか?
  • 法人設立と同時に許可申請できますか?
  • 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
  • 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
  • 福山市・尾道市など備後地域でも対応可能ですか?

👉 すべて実務ベースで対応可能です。


広島県で介護タクシーを始めるなら

介護タクシー事業は、
「許可を取ること」よりも
**「正しく運営し、続けられる体制を作ること」**が重要です。

行政書士法人檀上事務所では、
広島県の地域特性と運輸局運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。


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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門

  • 対応エリア:広島県全域
    (広島市・福山市・尾道市・呉市・東広島市ほか)
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