【山口県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・中国運輸局(山口運輸支局)対応 ―
山口県で介護タクシーを始めたい方へ
山口県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
中国運輸局 山口運輸支局
から取得する必要があります。
介護タクシーは、
- 思い立てばすぐ始められる事業ではなく
- 人・車・場所について厳格な法的審査があり
- 許可後も運行管理・届出・帳票整備が不可欠
という、専門性の高い許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
山口県内(下関市・山口市・宇部市・周南市・岩国市ほか全域)を対象に、
介護タクシー許可申請から運営フォローまで一貫対応しています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と呼ばれ、タクシー事業の一類型です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」での運行
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必須
- 運転者は第二種運転免許が前提
高齢化が進む山口県では、
通院・退院・施設間移動を中心に、安定した需要が見込める事業です。
山口県(山口運輸支局)における許可申請の実務ポイント
✔ 事前相談を前提とした申請が重要
山口運輸支局では、
- 車両の構造・改造内容
- 車庫の立地・契約形態
- 営業所の実態(管理機能の有無)
について、事前相談段階での確認を重視する傾向があります。
行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 補正・差戻しリスクを最小限に抑制
👉 許可までのスケジュールを安定化
することが可能です。
✔ 山口県特有の車庫・営業所の注意点
山口県では、以下の点が実務上のチェックポイントになります。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 月極駐車場でも可(使用権限・契約期間が重要)
- 住宅兼用営業所は「事務所機能」が厳しく見られる
- 建築基準法・用途地域との整合性が必須
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合チェック
を一体で行い、山口運輸支局の運用に即した申請を行います。
行政書士法人檀上事務所が山口県で選ばれる理由
① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ
山口運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした書類構成・事業計画を作成します。
② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応
介護タクシー単体ではなく、
移動支援・居宅介護・重度訪問介護との合法的な併用モデルまで設計可能です。
③ 許可後まで見据えた一貫サポート
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで含めて支援します。
山口県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
- 法人設立と同時に申請できますか?
- 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
- 下関市・岩国市など県西部でも対応可能ですか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
山口県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
許可後の運営体制・法令遵守が事業継続のカギとなります。
行政書士法人檀上事務所では、
山口県の地域特性と運輸支局運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:山口県全域
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