【富山県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・北陸信越運輸局(富山運輸支局)対応 ―
富山県で介護タクシーを始めたい方へ
富山県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
北陸信越運輸局(富山運輸支局)
から取得する必要があります。
介護タクシーは、
- 単なる届出では開始できない事業であり
- 「人・車・場所」すべてについて実質的な審査が行われ
- 許可後も運行管理・運賃届出・帳票整備が継続的に求められる
専門性の高い許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
富山県内(富山市・高岡市・射水市・砺波市・南砺市・魚津市・黒部市・滑川市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫して支援しています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。
一般タクシーとの主な違いは次のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」で、流し営業は不可
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
平野部に人口と医療機関が集中し、
山間部・豪雪地域を抱える富山県では、
通院・退院搬送に加え、冬季対応を前提とした安定運行が事業設計の重要ポイントとなります。
富山県(富山運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談を前提とした申請設計が重要
富山運輸支局では、
- 車両構造(後付け改造・固定装置の安全性)
- 車庫条件(距離・排他的使用・契約形態)
- 営業所の管理実態・常設性
について、事前相談段階での方向性確認を重視する運用が見られます。
行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 補正・差戻しリスクを最小限に抑制
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。
✔ 富山県特有の車庫・営業所の注意点
富山県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 市街地(富山市・高岡市中心部)では排他的使用の立証が重要
- 積雪地域では、冬季の出入り動線・除雪体制の説明を求められることがある
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」が厳格に確認される
- 用途地域・建築基準法との整合性が必須
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認・写真・配置図・冬季動線の補足説明まで含め、
北陸特有の実務に即した申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が富山県で選ばれる理由
① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ
富山運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした事業計画・書類構成で対応します。
② 豪雪・中山間地域を見据えた運行設計
立山山麓・南砺地域などを含め、
季節要因・距離・医療動線を考慮した現実的な運行モデルを設計します。
③ 許可後フォローまで含めた一貫サポート
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的に支援します。
富山県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
- 積雪地域でも営業は可能ですか?
- 山間部・長距離搬送は問題ありませんか?
- 福祉車両は中古・リースでも大丈夫ですか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
富山県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
地域特性(豪雪・平野×山間)を踏まえた運営設計が事業継続の鍵となります。
行政書士法人檀上事務所では、
富山県の地理的・気候的特性と
富山運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:富山県全域
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