【大分県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援
― 福祉輸送事業限定許可・九州運輸局(大分運輸支局)対応 ―
大分県で介護タクシーを始めたい方へ
大分県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可を
九州運輸局(大分運輸支局)
から取得する必要があります。
介護タクシーは、
- 届出のみで簡単に始められる事業ではなく
- 「人・車・場所」すべてについて実質的な審査が行われ
- 許可後も運行管理・運賃届出・帳票整備を継続する
専門性の高い許認可事業です。
行政書士法人檀上事務所では、
大分県内(大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・宇佐市・由布市・国東半島地域ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営安定まで一貫して支援しています。
介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは
介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。
一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。
- 利用者は要介護者・障がい者等に限定
- 原則「予約制・契約制」で、流し営業は不可
- 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
- 運転者は第二種運転免許が必須
温泉地・医療機関・中山間地域が混在する大分県では、
通院・退院搬送、リハビリ通所、施設間移動に加え、長距離・山間部搬送への対応力が事業設計の重要ポイントとなります。
大分県(大分運輸支局)での許可申請 実務ポイント
✔ 事前相談を前提とした申請設計が重要
大分運輸支局では、
- 車両構造(後付け改造・リフト/スロープの安全性)
- 車庫条件(距離・区画・契約形態)
- 営業所の管理実態・常設性
について、事前相談段階での方向性確認を重視する運用が見られます。
行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 補正・差戻しリスクを最小限に抑制
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。
✔ 大分県特有の車庫・営業所の注意点
大分県では、次の点が実務上の重要ポイントです。
- 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
- 郊外・中山間地域では車庫確保が比較的容易
- 市街地(大分市・別府市中心部)では排他的使用・区画明示が重視される
- 住宅兼用営業所は「事務管理性・独立性」が確認される
- 用途地域・建築基準法との整合性が必須
行政書士法人檀上事務所では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合チェック
を一体で行い、大分運輸支局の運用に即した申請書類を構築します。
行政書士法人檀上事務所が大分県で選ばれる理由
① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ
大分運輸支局の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした事業計画・書類構成で対応します。
② 温泉地・中山間地域を想定した運行設計にも対応
別府・由布院・日田・国東半島など、
地形・距離・医療動線を考慮した実務的な運行モデルを構築します。
③ 許可後フォローまで含めた一貫サポート
- 運賃・料金の届出
- 運行管理体制・帳票整備
- 行政指導・立入検査対応
まで、継続的に支援します。
大分県でよくあるご相談
- 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
- 温泉地・観光地を含む地域でも営業できますか?
- 山間部・長距離搬送は可能ですか?
- 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
- 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
👉 すべて実務ベースで対応可能です。
大分県で介護タクシーを始めるなら
介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
地域特性を踏まえた運営設計と法令遵守が事業継続の要となります。
行政書士法人檀上事務所では、
大分県の地理的特性と大分運輸支局の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。
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行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門
- 対応エリア:大分県全域
(大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市ほか) - オンライン相談対応可
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