【兵庫県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援 ― 福祉輸送事業限定許可・近畿運輸局(神戸運輸監理部)対応 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

【兵庫県対応】介護タクシー許可申請を行政書士法人が徹底支援

― 福祉輸送事業限定許可・近畿運輸局(神戸運輸監理部)対応 ―


兵庫県で介護タクシーを始めたい方へ

兵庫県で介護タクシー(福祉輸送事業限定)を開業するには、
道路運送法に基づく許可
近畿運輸局(神戸運輸監理部)
から取得する必要があります。

介護タクシーは、

  • 誰でもすぐ始められる事業ではなく
  • 「人・車・場所」の厳格な審査があり
  • 許可後も運行管理・届出・帳票整備を継続して行う
    専門性の高い許認可事業です。

行政書士法人檀上事務所では、
兵庫県内(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市・加古川市ほか全域)に対応し、
介護タクシー許可申請から運営フォローまで一貫支援を行っています。


介護タクシー許可(福祉輸送事業限定)とは

介護タクシーは正式には
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
と位置づけられる、タクシー事業の一形態です。

一般タクシーとの主な違いは以下のとおりです。

  • 利用者は要介護者・障がい者等に限定
  • 原則「予約制・契約制」で流し営業不可
  • 車いす固定装置・スロープ等を備えた福祉車両が必要
  • 運転者は第二種運転免許が前提

都市部と中山間地域が混在する兵庫県では、
通院・退院・施設間移動に加え、在宅支援型の移動ニーズが非常に高いのが特徴です。


兵庫県(神戸運輸監理部)での許可申請 実務ポイント

✔ 事前相談を前提とした申請設計が重要

神戸運輸監理部では、

  • 車両構造(後付け改造・リフト/スロープの安全性)
  • 車庫条件(距離・区画・契約形態)
  • 営業所の用途・管理実態
    について、事前相談での方向性確認を重視する運用が見られます。

行政書士法人が関与することで、
👉 申請前に論点を整理
👉 不要な補正・差戻しを回避
👉 許可取得までの期間短縮
が可能になります。


✔ 兵庫県特有の車庫・営業所の注意点

兵庫県では、以下の点が実務上のチェックポイントです。

  • 車庫は営業所から概ね2km以内が原則
  • 月極駐車場も可(排他的使用・契約期間の明確化が重要)
  • 住宅兼用営業所は「事務管理性・常設性」が厳しく確認される
  • 用途地域・建築基準法との整合性が必須

当法人では、
現地確認 → 実測 → 図面作成 → 法令適合チェック
を一体で行い、神戸運輸監理部の運用に即した申請書類を構築します。


行政書士法人檀上事務所が兵庫県で選ばれる理由

① 介護タクシー専門の許可申請ノウハウ

神戸運輸監理部の審査傾向を踏まえ、
「通る申請」を前提にした事業計画・書類構成で対応します。

② 障害福祉・訪問介護との併用設計にも対応

介護タクシー単体にとどまらず、
移動支援・居宅介護・重度訪問介護との合法的な併用モデルまで設計可能です。

③ 許可後フォローまで含めた一貫サポート

  • 運賃・料金の届出
  • 運行管理体制・帳票整備
  • 行政指導・立入検査対応
    まで、継続的に支援します。

兵庫県でよくあるご相談

  • 個人事業主でも介護タクシーは開業できますか?
  • 法人設立と同時に申請できますか?
  • 福祉車両はリースでも問題ありませんか?
  • 障害福祉サービスと同一法人で併用できますか?
  • 神戸市・阪神間・播磨地域でも対応可能ですか?

👉 すべて実務ベースで対応可能です。


兵庫県で介護タクシーを始めるなら

介護タクシー事業は、
「許可を取ること」以上に、
許可後の運営体制と法令遵守が事業継続の要となります。

行政書士法人檀上事務所では、
兵庫県の地域特性と神戸運輸監理部の運用を踏まえた
介護タクシー許可・運営支援を行っています。


📌 無料相談・お問い合わせ

行政書士法人檀上事務所
介護タクシー/福祉輸送事業 許認可専門

  • 対応エリア:兵庫県全域
    (神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市・加古川市ほか)
  • オンライン相談対応可

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