伊予市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 中予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「中核市隣接エリア」で難易度が上がる制度**です。
- 人員基準は全国一律
- しかし、伊予市は
松山市の生活圏・医療圏と強く結びついた自治体 - 設計を誤ると「松山市基準」と「県指定基準」のズレが一気に表面化します
それでも、
伊予市の指定構造と中予圏域の実態を正しく理解し、
中予仕様で設計された重度訪問介護は、安定した在宅支援事業として成立します。
行政書士法人檀上事務所は、
伊予市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
伊予市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「伊予市」ではありません
伊予市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 伊予市役所ではなく
- 中予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ
が、指定・指導・監督を行います。
※なお、松山市 に所在する事業所は
松山市が指定権者となるため、伊予市との制度差を意識した設計が不可欠です。
伊予市エリアで重度訪問介護が特に見られるポイント
伊予市は、
- 松山市への通勤・通院が現実的
- 市街地と農山部が混在
- 医療・訪問看護は松山市連携が前提
という特性を持つ、**「中核市隣接・準都市型自治体」**です。
そのため指定審査では、
- 人員体制が松山市依存になりすぎていないか
- 常勤換算が実際の移動・シフトに即しているか
- サービス提供責任者が市内全域を統制できるか
- 長時間支援が特定職員に集中しないか
といった
「伊予市単独でも成立するか」
という視点で確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
伊予市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「松山市の延長」として設計しません。
重度訪問介護に特化し、
伊予市を「中予圏域の一自治体」として独立して成立する形で設計します。
- 松山市医療圏を前提にしつつ、依存しすぎない体制構築
- 市街地・農山部を考慮した人員配置
- 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕設計
この視点がなければ、
伊予市の重度訪問介護は“便利だが不安定な事業”になりがちです。
伊予市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
伊予市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 愛媛県指定(中予地方局)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
- 中予圏域を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・地方局との調整
単なる書類作成ではなく、
「伊予市で無理なく続くか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「中核市隣接で続くこと」は別です
伊予市では、
- 松山市への人材流出
- 医療連携の偏り
- 移動時間の積み重なり
が、
指定後にじわじわ効いてくる構造があります。
これは、
指定申請時点で“独立性と余裕”を設計していない場合に必ず表面化します。
伊予市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 伊予市で重度訪問介護を始めたい
- 中予地方局指定の進め方が分からない
- 松山市隣接エリア特有の注意点を知りたい
- 指定後に不安定な運営は避けたい
行政書士法人檀上事務所は、
伊予市の重度訪問介護を「中核市隣接でも壊れない事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(伊予市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
伊予市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・土砂災害)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- 中予圏域における居住形態整理
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|伊予市の重度訪問介護は
「県指定×中予圏域×中核市隣接設計」
伊予市における重度訪問介護は、
- 中予地方局による県指定
- 松山市に隣接する生活圏
- 独立性と連携力の両立を求める行政対応
という、**「バランス設計が評価を分けるエリア」**です。
だからこそ、
最初から「通す」だけでなく
「松山市に近くても、伊予市として安定する」設計をした事業だけが、
長く地域に残ります。
行政書士法人檀上事務所は、
伊予市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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