今治市で重度訪問介護を本気で始めるなら ― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

今治市で重度訪問介護を本気で始めるなら

― 東予地方局指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―

重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「地域特性を無視すると確実に行き詰まる制度」**です。

  • 人員基準は全国一律
  • しかし、地理・移動・人材事情は地域ごとにまったく違う
  • 今治市は「都市×島しょ部×広域移動」が同時に存在する特殊エリア

それでも、
今治市の指定構造と生活圏を正しく理解し、東予仕様で設計された重度訪問介護は、
愛媛県内でも極めて安定した事業として成立します。

行政書士法人檀上事務所は、
今治市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。


今治市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提

指定権者は「今治市」ではありません

今治市 に所在する
重度訪問介護事業所については、

  • 今治市役所ではなく
  • 東予地方局 地域福祉課 福祉指導グループ

が、指定・指導・監督を行います。

👉
今治市は、
新居浜市・西条市・四国中央市・上島町と同じ「東予圏域」に属し、
市単独ではなく圏域全体を前提に指定・監督が行われる
点が重要です。


今治市エリアで重度訪問介護が特に重要視される理由

今治市は、

  • 愛媛県内有数の人口規模
  • しまなみ海道の四国側玄関口
  • 島しょ部(大島・伯方島・大三島など)を含む
  • 移動距離・時間の差が非常に大きい

という特性を持つ、**「広域・複合型自治体」**です。

そのため指定審査では、

  • 人員体制が島しょ部・市街地双方で成立するか
  • 常勤換算が机上計算になっていないか
  • サービス提供責任者が広域を統制できる配置か
  • 長時間支援が特定職員に過度に集中しないか

といった
「今治市という地理条件で本当に回るか」
が、厳しく確認されます。


行政書士法人檀上事務所が

今治市の重度訪問介護に特化する理由

当事務所は、
障害福祉を「市街地モデル」だけで設計しません。

重度訪問介護に特化し、
今治市を「東予圏域+島しょ部」を含む自治体として設計
します。

  • 島しょ部を前提とした人員・移動設計
  • 圏域指定(東予地方局)を踏まえた説明構成
  • 指定後の実地指導・監査を見据えた余裕設計

この視点がなければ、
今治市の重度訪問介護は“指定は取れても、運営が苦しくなる事業”になりがちです。


今治市・重度訪問介護の指定申請サポート内容

行政書士法人檀上事務所では、
今治市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。

  • 愛媛県指定(東予地方局)による
    重度訪問介護 新規指定申請
  • 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
  • 島しょ部・広域移動を前提とした体制構築
  • 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
  • 事前相談・補正対応・地方局との調整

単なる書類作成ではなく、
「今治市で本当に止まらないか」
という視点を最重要視します。


「指定が取れること」と「今治市で続くこと」は別です

今治市では、

  • 移動負担の集中
  • 島しょ部対応の属人化
  • 人材の偏在

が、
指定後に一気に表面化しやすい構造があります。

これは、
指定申請時点で“余裕と分散”を織り込んでいない場合に必ず起こります。


今治市で重度訪問介護を検討されている方へ

  • 今治市で重度訪問介護を始めたい
  • 東予地方局指定の進め方が分からない
  • 島しょ部対応を含めた設計に不安がある
  • 指定後に慌てたくない

行政書士法人檀上事務所は、
今治市の重度訪問介護を「広域でも安定する事業」として設計する専門家です。


※対応可能な関連サポート(今治市版)

※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
今治市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。

■ 障害福祉サービスの併設

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援(市町村事業)

■ 加算・体制整備

  • 処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 研修計画・会議体制・記録整備

■ 書類・規程整備

  • 利用契約書・重要事項説明書
  • 運営規程・各種委員会規程
  • 運営帳票一式

■ BCP対応

  • 感染症BCP
  • 自然災害BCP(地震・豪雨・台風・海上交通遮断)

■ 障害者シェアハウスの設置支援

  • 重度訪問介護を前提とした居宅整理
  • グループホームとの制度上の線引き

■ 法人設立・資金調達

  • 法人設立支援
  • 日本政策金融公庫 を活用した
    創業・運転資金の融資手続き

まとめ|今治市の重度訪問介護は「県指定×東予圏域×島しょ部対応」

今治市における重度訪問介護は、

  • 東予地方局による県指定
  • 広域・島しょ部を含む特殊な地理条件
  • 継続性・分散設計を最重視する行政対応

という、**「設計力がそのまま評価に直結するエリア」**です。

だからこそ、

最初から「通す」だけでなく「広域でも壊れない」設計をした事業だけが、
今治市で長く地域に残ります。

行政書士法人檀上事務所は、
今治市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。


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