鳥取市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 鳥取市指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「指定権者の思想が運営に直結する制度」**です。
- 人員基準は全国一律
- 長時間・重度支援が前提
- しかし“誰が指定するか”で見られ方は大きく変わる
それでも、
鳥取市の指定構造を正しく理解し、市指定仕様で設計された重度訪問介護は、
行政・利用者の双方から信頼される事業として安定的に継続できます。
行政書士法人檀上事務所は、
鳥取市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
鳥取市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「鳥取県」ではありません
鳥取市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 鳥取県ではなく
- 鳥取市地域福祉課 指導監査室
が、指定・指導・監督を行います
(※平成30年4月1日以降、市指定)。
👉
これは、
鳥取市が県内でもっとも制度運用が集約・洗練されている自治体であることを意味します。
鳥取市エリアで重度訪問介護が重視される理由
鳥取市は、
- 鳥取県最大の人口規模
- 医療・福祉資源が集中
- 周辺町村(岩美町・八頭町等)の基準モデルになりやすい
という特性を持つ、東部圏域の制度基準都市です。
そのため指定審査では、
- 人員配置が基準ギリギリではないか
- 常勤換算の算定根拠が明確か
- サービス提供責任者の統制力があるか
- 長時間支援が制度上・実務上ともに成立しているか
といった
**「市指定としての完成度」**が厳しく確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
鳥取市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「県指定の延長」で処理する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
鳥取市 指導監査室所管の実務を前提に支援します。
- 市独自の運用・指摘傾向を踏まえた設計
- 事前相談段階での論点整理
- 指定後の実地指導を見据えた体制構築
この視点がなければ、
鳥取市の重度訪問介護は“指定後に是正が続く事業”になりやすいのが実情です。
鳥取市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
鳥取市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 鳥取市指定による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と論理設計
- 市指定を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・指導監査室との調整
単なる書類作成ではなく、
「鳥取市の指導目線で破綻しないか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「指摘されないこと」は別です
鳥取市では、
- 指定後すぐの実地指導
- 書類・記録の細かな確認
- 人員体制の継続性チェック
が比較的早期に行われます。
つまり、
指定申請時点での設計精度が、そのまま評価に直結します。
鳥取市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 鳥取市で重度訪問介護を始めたい
- 市指定の進め方が分からない
- 指定後の指導・監査が不安
- 最初から“きれいに通したい”
行政書士法人檀上事務所は、
鳥取市の重度訪問介護を「指摘されにくい事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(鳥取市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
鳥取市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・豪雪)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|鳥取市の重度訪問介護は「市指定×完成度重視」
鳥取市における重度訪問介護は、
- 市指定(指導監査室所管)
- 県内基準モデルとしての審査水準
- 指定後の指導を前提とした運営評価
という、**“完成度がそのまま評価になるエリア”**です。
だからこそ、
最初から「通る」だけでなく「保たれる」設計をした事業だけが、
鳥取市で長く信頼されます。
行政書士法人檀上事務所は、
鳥取市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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