隠岐郡で重度訪問介護を本気で始めるなら ― 島根県本庁指定を前提にした、離島対応・重度訪問介護専門サポート ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

隠岐郡で重度訪問介護を本気で始めるなら

― 島根県本庁指定を前提にした、離島対応・重度訪問介護専門サポート ―

重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「離島地域では最難関クラス」**とされる制度です。

  • 人員基準は全国一律
  • 長時間・重度支援が前提
  • 離島では移動・人材・天候リスクが常に存在

それでも、
隠岐郡の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
島の暮らしを支える“最後の生活インフラ”として、確実に必要とされ続けます。

行政書士法人檀上事務所は、
隠岐郡における重度訪問介護を専門分野として支援しています。


隠岐郡の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提

指定権者は「各町村」ではありません

隠岐郡に所在する
隠岐の島町
海士町
西ノ島町
知夫村

の重度訪問介護事業所については、

  • 各町村役場ではなく
  • 島根県健康福祉部 障がい福祉課 指導給付係

が、直接指定・指導・監督を行います。

👉
隠岐郡は、
島根県では「県東部・隠岐扱い」として本庁が一括所管するエリアです。


隠岐郡エリアで重度訪問介護が特に厳しく見られる理由

隠岐郡は、

  • 本土から海上移動が必要
  • 島ごとに生活圏・医療体制が分断
  • 天候による交通遮断リスクが常在

という、制度上は同じでも実務上は別世界の地域です。

そのため指定審査では、

  • この人員体制で各島内の長時間支援が本当に成立するか
  • 常勤換算が机上の数字になっていないか
  • サービス提供責任者が現場を把握できる配置か
  • 荒天時・船舶欠航時の支援継続体制が想定されているか

といった
**「指定後に事業が止まらないか」**が、極めて厳しく確認されます。


行政書士法人檀上事務所が

隠岐郡の重度訪問介護に特化する理由

当事務所は、
障害福祉を「本土型モデル」の延長で扱う事務所ではありません。

重度訪問介護に特化し、
島根県本庁指定の実務を前提に、
離島・分散・遮断リスクを織り込んだ設計
を行います。

  • 島ごとの人員配置の考え方
  • 移動不能時を前提とした体制設計
  • 行政との事前調整を重視

この視点がなければ、
隠岐郡の重度訪問介護は“指定後に即行き詰まる事業”になります。


隠岐郡・重度訪問介護の指定申請サポート内容

行政書士法人檀上事務所では、
隠岐郡における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。

  • 島根県指定による
    重度訪問介護 新規指定申請
  • 人員基準・常勤換算の整理と論理設計
  • 離島・島嶼分散を前提とした体制構築
  • 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
  • 事前相談・補正対応・県本庁との調整

単なる書類作成ではなく、
「隠岐という地理条件で本当に続くか」
という視点を最重要視します。


「指定が取れること」と「島で続くこと」は別です

隠岐郡では、

  • 人材の確保と定着
  • 天候による交通遮断
  • 医療・福祉資源の限定性

これらが常に事業継続のリスクになります。

だからこそ、
指定申請時点で“最悪条件を想定した設計”が不可欠です。


隠岐郡で重度訪問介護を検討されている方へ

  • 隠岐の島町・海士町・西ノ島町・知夫村で重度訪問介護を始めたい
  • 県本庁指定(隠岐扱い)の進め方が分からない
  • 離島での運営に不安がある
  • 行政対応を最短距離で進めたい

行政書士法人檀上事務所は、
隠岐郡の重度訪問介護を「島で続く事業」として設計する専門家です。


※対応可能な関連サポート(隠岐郡版)

※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
隠岐郡エリアにおいて対応可能な関連サポートです。

■ 障害福祉サービスの併設

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援(各町村事業)

■ 加算・体制整備

  • 処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 研修計画・会議体制・記録整備

■ 書類・規程整備

  • 利用契約書・重要事項説明書
  • 運営規程・各種委員会規程
  • 運営帳票一式

■ BCP対応

  • 感染症BCP
  • 自然災害BCP(荒天・孤立・物流遮断想定)

■ 障害者シェアハウスの設置支援

  • 重度訪問介護を前提とした居宅整理
  • グループホームとの制度上の線引き

■ 法人設立・資金調達

  • 法人設立支援
  • 日本政策金融公庫 を活用した
    創業・運転資金の融資手続き

まとめ|隠岐郡の重度訪問介護は「県本庁指定×離島×最高難易度」

隠岐郡における重度訪問介護は、

  • 島根県本庁による直接指定
  • 離島・島嶼分散という極端な地理条件
  • 指定後の継続性を最重要視する行政対応

という、県内でも最難関クラスのエリアです。

だからこそ、

最初から「制度」「人」「距離」「遮断」を一体で設計した事業だけが、
島でも、行政にも、利用者にも信頼され続けます。

行政書士法人檀上事務所は、
隠岐郡で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。


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電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

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