米子市で重度訪問介護を本気で始めるなら ― 鳥取県西部圏域指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

米子市で重度訪問介護を本気で始めるなら

― 鳥取県西部圏域指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―

重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「医療・在宅・人材が密接に絡む制度」**です。

  • 人員基準は全国一律
  • 長時間・重度支援が前提
  • しかし、西部圏域では「医療圏との整合性」が特に重視される

それでも、
米子市の指定構造と地域特性を正しく理解し、西部圏域仕様で設計された重度訪問介護は、
医療・在宅をつなぐ中核サービスとして、安定的に継続できます。

行政書士法人檀上事務所は、
米子市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。


米子市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提

指定権者は「米子市」ではありません

米子市 に所在する
重度訪問介護事業所については、

  • 米子市役所ではなく
  • 西部総合事務所 県民福祉局 福祉課(米子保健所)

が、指定・指導・監督を行います。

👉
米子市は、
鳥取県西部圏域の中核都市であり、
境港市・西伯郡(大山町、南部町、伯耆町、日吉津村)を含めた
“西部圏域モデル”として審査・指導が行われるエリア
です。


米子市エリアで重度訪問介護が重視される理由

米子市は、

  • 西部圏域最大の人口規模
  • 総合病院・医療資源が集中
  • 在宅医療・訪問看護との連携が前提になりやすい

という特性を持つ、医療・在宅のハブ都市です。

そのため指定審査では、

  • 人員体制が医療圏と比較して無理がないか
  • 常勤換算が実態に即しているか
  • サービス提供責任者が多職種連携を前提に機能しているか
  • 長時間支援が医療・生活双方と矛盾なく成立しているか

といった
「西部圏域の中核として成立するか」
という視点で確認されます。


行政書士法人檀上事務所が

米子市の重度訪問介護に特化する理由

当事務所は、
障害福祉を「単独事業所モデル」で処理する事務所ではありません。

重度訪問介護に特化し、
西部総合事務所(県指定)所管の実務を前提に支援
します。

  • 医療・在宅連携を織り込んだ体制設計
  • 西部圏域全体を見据えた人員配置
  • 指定後の実地指導・監査を見据えた構成

この視点がなければ、
米子市の重度訪問介護は“指定後に運営が噛み合わない事業”になりやすいのが実情です。


米子市・重度訪問介護の指定申請サポート内容

行政書士法人檀上事務所では、
米子市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。

  • 鳥取県指定(西部総合事務所)による
    重度訪問介護 新規指定申請
  • 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
  • 西部圏域を前提とした体制構築
  • 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
  • 事前相談・補正対応・福祉課との調整

単なる書類作成ではなく、
「米子市+西部圏域で破綻しないか」
という視点を最重要視します。


「指定が取れること」と「西部圏域で安定すること」は別です

米子市では、

  • 医療連携が想定どおり進まない
  • 人材が医療・介護間で流動的
  • 利用者ニーズが重度・長時間に集中

といった要因が、
指定後の運営に影響します。

これは、
指定申請時点で医療圏視点が欠けていると起こりやすい問題です。


米子市で重度訪問介護を検討されている方へ

  • 米子市で重度訪問介護を始めたい
  • 西部総合事務所指定の進め方が分からない
  • 医療・在宅連携を前提に設計したい
  • 指定後の指導・監査まで見据えたい

行政書士法人檀上事務所は、
米子市の重度訪問介護を「西部圏域で安定する事業」として設計する専門家です。


※対応可能な関連サポート(米子市版)

※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
米子市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。

■ 障害福祉サービスの併設

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援(市町村事業)

■ 加算・体制整備

  • 処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 研修計画・会議体制・記録整備

■ 書類・規程整備

  • 利用契約書・重要事項説明書
  • 運営規程・各種委員会規程
  • 運営帳票一式

■ BCP対応

  • 感染症BCP
  • 自然災害BCP(地震・豪雨・豪雪)

■ 障害者シェアハウスの設置支援

  • 重度訪問介護を前提とした居宅整理
  • グループホームとの制度上の線引き

■ 法人設立・資金調達

  • 法人設立支援
  • 日本政策金融公庫 を活用した
    創業・運転資金の融資手続き

まとめ|米子市の重度訪問介護は「県指定×西部圏域×医療連携」

米子市における重度訪問介護は、

  • 西部総合事務所による県指定
  • 医療・在宅が密接に結びつく圏域特性
  • 指定後の運営整合性を重視する行政対応

という、**“連携設計が評価に直結するエリア”**です。

だからこそ、

最初から「制度」だけでなく「医療圏・生活圏」を一体で設計した事業だけが、
米子市で長く信頼されます。

行政書士法人檀上事務所は、
米子市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。


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