浜田市で重度訪問介護を本気で始めるなら ― 石見指導監査室指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

浜田市で重度訪問介護を本気で始めるなら

― 石見指導監査室指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―

重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「県西部(石見)では見られ方が大きく異なる制度」**です。

  • 人員基準は全国一律
  • 長時間・重度支援が前提
  • 石見地域では「書類より実運営」が強く問われる

それでも、
浜田市の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
地域医療・在宅生活を支える重要な社会インフラとして、確実に必要とされ続けます。

行政書士法人檀上事務所は、
浜田市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。


浜田市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提

指定権者は「浜田市」ではありません

浜田市 に所在する
重度訪問介護事業所については、

  • 浜田市役所ではなく
  • 島根県健康福祉部 地域福祉課 石見指導監査室
    が指定・指導・監督を行います。

👉
浜田市は、
島根県西部(石見地域)の中核都市であり、
県東部(松江・出雲)とは審査視点が明確に異なるエリアです。


浜田市エリアで重度訪問介護が重視されるポイント

浜田市は、

  • 市街地・沿岸部・中山間部が混在
  • 市域が広く、移動距離が長くなりやすい
  • 医療・福祉資源が限られ、実務負荷が大きい

という特徴を持つ、典型的な石見型自治体です。

そのため指定審査では、

  • この人員体制で浜田市全域を長時間支援として回せるか
  • 常勤換算が形式的な数字になっていないか
  • サービス提供責任者が現場を把握できる動線か
  • 夜間・緊急時・悪天候時の対応が現実的か

といった
「指定後に本当に回るか」
という実運営目線が最重要視されます。


行政書士法人檀上事務所が

浜田市の重度訪問介護に特化する理由

当事務所は、
障害福祉を「県東部型の書類主義」で処理する事務所ではありません。

重度訪問介護に特化し、
石見指導監査室所管の実務を前提に支援
します。

  • 中山間・沿岸混在を前提とした体制設計
  • 移動時間・人材不足を織り込んだ運営計画
  • 事前相談段階から「現実的か」を説明

この視点がなければ、
浜田市の重度訪問介護は指定後に必ず行き詰まります。


浜田市・重度訪問介護の指定申請サポート内容

行政書士法人檀上事務所では、
浜田市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。

  • 島根県指定(石見指導監査室)による
    重度訪問介護 新規指定申請
  • 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
  • 石見地域特性を前提とした体制構築
  • 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
  • 事前相談・補正対応・監査室との調整

単なる書類作成ではなく、
「浜田市という地域で実際に続くか」
という一点を最重要視します。


「指定が取れること」と「石見で続くこと」は別です

浜田市では、

  • 指定は取れたが
  • 人材が定着せず回らない
  • 移動負担が想定以上に重い

というケースが珍しくありません。

これは、
指定申請時点での“実運営設計不足”が原因です。


浜田市で重度訪問介護を検討されている方へ

  • 浜田市で重度訪問介護を始めたい
  • 石見指導監査室指定の進め方が分からない
  • 中山間・沿岸混在地域での運営に不安がある
  • 指定後の実地指導まで見据えたい

行政書士法人檀上事務所は、
浜田市の重度訪問介護を「石見で続く事業」として設計する専門家です。


※対応可能な関連サポート(浜田市版)

※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
浜田市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。

■ 障害福祉サービスの併設

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援(市町村事業)

■ 加算・体制整備

  • 処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 研修計画・会議体制・記録整備

■ 書類・規程整備

  • 利用契約書・重要事項説明書
  • 運営規程・各種委員会規程
  • 運営帳票一式

■ BCP対応

  • 感染症BCP
  • 自然災害BCP(豪雨・台風・雪害・孤立想定)

■ 障害者シェアハウスの設置支援

  • 重度訪問介護を前提とした居宅整理
  • グループホームとの制度上の線引き

■ 法人設立・資金調達

  • 法人設立支援
  • 日本政策金融公庫 を活用した
    創業・運転資金の融資手続き

まとめ|浜田市の重度訪問介護は「石見型×実運営最優先」

浜田市における重度訪問介護は、

  • 石見指導監査室による指定
  • 中山間・沿岸混在という厳しい地理条件
  • 書類よりも「現場が回るか」を重視する行政対応

という、県東部とは思想の異なるモデルです。

だからこそ、

最初から「制度」ではなく「実際の生活」を支える設計をした事業だけが、
石見地域で長く続きます。

行政書士法人檀上事務所は、
浜田市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。


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電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)

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