松江市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 島根県本庁指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「指定設計の精度」が最も問われる分野**です。
- 人員基準が全国一律で厳格
- 長時間・重度支援が前提
- 県庁所在地では制度解釈・整合性が特に重視される
それでも、
松江市の指定構造を正しく理解し、最初から県本庁仕様で設計された重度訪問介護は、
行政からの信頼を得ながら、安定した事業として継続できます。
行政書士法人檀上事務所は、
松江市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
松江市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「松江市」ではありません
松江市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 松江市役所ではなく
- 島根県健康福祉部 障がい福祉課 指導給付係
が指定・指導・監督を行います。
👉
松江市は県庁所在地であるため、
県内でもっとも「制度解釈・通知・整合性」を重視されるエリアです。
松江市エリアで重度訪問介護が厳しく見られる理由
松江市は、
- 島根県行政の中枢
- 県内最多の事業者集中エリア
- 既存事業所との比較対象になりやすい
という特性があります。
そのため指定審査では、
- 人員配置が基準ギリギリではないか
- 常勤換算の算出根拠が明確か
- サービス提供責任者の実務実態が説明できるか
- 長時間支援が「机上」ではなく制度的に成立しているか
といった
**「書面上の論理破綻がないか」**を非常に細かく確認されます。
行政書士法人檀上事務所が
松江市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「地域慣行」だけで処理する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
島根県本庁(障がい福祉課)指定の実務を前提に支援します。
- 厚労省通知・Q&Aとの整合性
- 県独自運用とのズレの排除
- 指定後の監査・指導を見据えた設計
この視点がなければ、
松江市の重度訪問介護は指定後に必ず“指摘の多い事業所”になります。
松江市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
松江市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 島根県指定による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と論理設計
- 県本庁審査を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・県との調整
単なる書類作成ではなく、
「県庁から見て理論的に破綻しないか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「指摘されないこと」は別です
松江市では、
- 指定は取れたが
- その後の実地指導で是正指導が連続する
というケースが少なくありません。
これは、
指定申請時点の設計不足が原因であることがほとんどです。
松江市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 松江市で重度訪問介護を始めたい
- 県本庁指定の進め方が分からない
- 書類整合性に不安がある
- 指定後の監査まで見据えたい
行政書士法人檀上事務所は、
松江市の重度訪問介護を「指摘されにくい事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(松江市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
松江市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・水害・雪害)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|松江市の重度訪問介護は「県本庁直轄×理論重視」
松江市における重度訪問介護は、
- 島根県本庁による直接指定
- 制度解釈・書面整合性重視
- 指定後の監査を強く意識した運用
という、**県内で最も“行政目線が厳しいエリア”**です。
だからこそ、
最初から「通る」だけでなく「耐える」設計をした事業だけが、
長期的に安定して運営できます。
行政書士法人檀上事務所は、
松江市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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