宇部市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 宇部健康福祉センター指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも指定申請時の設計精度が、その後の運営を大きく左右する分野です。
- 人員基準が厳しい
- 長時間・重度支援が前提
- 都市部と周辺地域を同時に支える体制が必要
それでも、
宇部市の地域特性と指定構造を踏まえて正しく設計された重度訪問介護は、
地域に不可欠な生活支援として、確実に必要とされ続けます。
行政書士法人檀上事務所は、
宇部市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
宇部市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「宇部市」ではありません
宇部市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 宇部市役所ではなく
- 山口県(宇部健康福祉センター) が
指定・指導・監督を行います。
宇部健康福祉センターは、
- 宇部市
- 美祢市
- 山陽小野田市
を所管しており、
市単体ではなく、周辺市を含めた運営視点が前提になります。
👉
「市指定だと思っていた」
「県庁に一括提出だと思っていた」
この誤解は、
事前相談のやり直し・申請スケジュールの遅延につながります。
宇部市エリアで重度訪問介護が難しい理由
宇部市は、
- 中心市街地・医療機関集積エリア
- 工業地帯・港湾部
- 郊外・中山間地域
が一体となった、エリア差の大きい都市です。
そのため指定審査では、
- この人員体制で市内全域を長時間支援できるか
- 常勤換算が机上の数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できる体制か
- 夜間・緊急時対応を含めた運営が想定されているか
といった
**「指定後の実運営を具体的に想像できるか」**が重視されます。
行政書士法人檀上事務所が
宇部市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「一般論」で処理する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
山口県・健康福祉センター指定の実務を前提に支援しています。
- 指定取得をゴールにしない
- 指定後の運営を前提に設計する
- 都市部+工業地帯+中山間部の特性を織り込む
この視点がなければ、
宇部市の重度訪問介護は途中で必ず無理が生じます。
宇部市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
宇部市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 山口県指定(宇部健康福祉センター)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 都市部・工業地帯・周辺地域を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・行政との調整
単なる書類作成ではなく、
「この体制で宇部市を支え続けられるか」
という視点を最重視します。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
重度訪問介護は、
指定が取れた時点がゴールではありません。
- 支援依頼が増えても回るか
- 人材が疲弊せず定着するか
- 指導・監査で止まらないか
これらはすべて、
指定申請時の設計でほぼ決まります。
宇部市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 宇部市で重度訪問介護を始めたい
- 宇部健康福祉センター指定の進め方が分からない
- 周辺市(美祢市・山陽小野田市)も視野に入れている
- 行政対応を最短距離で進めたい
行政書士法人檀上事務所は、
宇部市の重度訪問介護を「続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(宇部市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
宇部市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・高潮)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|宇部市の重度訪問介護は「県指定×都市・工業・広域×現実設計」
宇部市における重度訪問介護は、
- 山口県(宇部健康福祉センター)指定
- 都市部・工業地帯・周辺地域が混在
- 実運営重視の行政対応
という特徴があります。
だからこそ、
最初から現実を織り込んで設計された事業だけが、
行政にも信頼され、地域に根づき、長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
宇部市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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