大田市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 石見指導監査室指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「中山間・人口分散地域で最も設計力が問われる制度」**です。
- 人員基準は全国一律
- 長時間・重度支援が前提
- 石見地域では「現場が本当に回るか」が最重要視される
それでも、
大田市の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
在宅生活を支える中核サービスとして、確実に必要とされ続けます。
行政書士法人檀上事務所は、
大田市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
大田市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「大田市」ではありません
大田市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 大田市役所ではなく
- 島根県健康福祉部 地域福祉課 石見指導監査室
が指定・指導・監督を行います。
👉
大田市は、
島根県西部(石見地域)の中央部に位置する自治体であり、
浜田市・益田市と同様に「実運営重視」の審査が行われるエリアです。
大田市エリアで重度訪問介護が特に見られるポイント
大田市は、
- 市域が広く中山間部が多い
- 集落が点在し移動距離が長くなりやすい
- 医療・福祉資源が限られている
という、典型的な石見中山間型自治体です。
そのため指定審査では、
- この人員体制で市内各地区を長時間支援として回せるか
- 常勤換算が形式的な数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できる配置か
- 夜間・緊急時・豪雨時の対応が現実的か
といった
「指定後に事業が成立するか」
という視点が非常に重視されます。
行政書士法人檀上事務所が
大田市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「県東部型の書類中心設計」で処理する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
石見指導監査室所管の実務を前提に、
中山間・人口分散を織り込んだ設計を行います。
- 移動時間を前提とした人員配置
- 人材確保が難しい地域での現実的な体制設計
- 事前相談段階から「本当に回るか」を説明
この視点がなければ、
大田市の重度訪問介護は指定後に必ず行き詰まります。
大田市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
大田市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 島根県指定(石見指導監査室)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と現実設計
- 石見中山間地域を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・監査室との調整
単なる書類作成ではなく、
「大田市という地理条件で本当に続くか」
という一点を最重要視します。
「指定が取れること」と「石見中部で続くこと」は別です
大田市では、
- 移動負担が大きい
- 人材確保が難しい
- 支援が特定職員に集中しやすい
といった理由で、
指定後に運営が不安定になるケースが少なくありません。
これは、
指定申請時点での実運営設計不足が原因です。
大田市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 大田市で重度訪問介護を始めたい
- 石見指導監査室指定の進め方が分からない
- 中山間地域での運営に不安がある
- 指定後の実地指導まで見据えたい
行政書士法人檀上事務所は、
大田市の重度訪問介護を「石見中部で続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(大田市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
大田市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(豪雨・台風・土砂災害・孤立想定)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|大田市の重度訪問介護は「石見型×中山間×実運営重視」
大田市における重度訪問介護は、
- 石見指導監査室による指定
- 中山間・人口分散という厳しい地理条件
- 書類よりも「現場が回るか」を重視する行政対応
という、石見中部特有の難易度があります。
だからこそ、
最初から「制度」ではなく「地域の暮らし」を支える設計をした事業だけが、
大田市で長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
大田市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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