和木町で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 岩国健康福祉センター指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも指定申請時の設計次第で、事業の可否がほぼ決まる分野です。
- 人員基準が厳しい
- 長時間・重度支援が前提
- 小規模自治体では「体制の現実性」が強く問われる
それでも、
和木町の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
地域にとって欠かせない生活支援として、確実に必要とされ続けます。
行政書士法人檀上事務所は、
和木町における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
和木町の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「和木町」ではありません
和木町 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 和木町役場ではなく
- 山口県(岩国健康福祉センター) が
指定・指導・監督を行います。
岩国健康福祉センターは、
- 岩国市
- 和木町
を所管しており、
和木町単独ではなく、岩国市と一体の生活圏として見られる点が大きな特徴です。
👉
「町だから簡単だろう」
「町指定だと思っていた」
この認識は、
指定審査で必ずズレを生みます。
和木町エリアで重度訪問介護が特に見られるポイント
和木町は、
- 町域は非常にコンパクト
- 岩国市と連続した市街地構造
- 医療・福祉資源を岩国市に依存する側面
を持つ、**典型的な“都市隣接型の町”**です。
そのため指定審査では、
- この人員体制で和木町+岩国市周辺を無理なく支援できるか
- 常勤換算が机上の数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できる距離感か
- 夜間・緊急時対応を含めた運営が想定されているか
といった
**「町単独ではなく生活圏全体で成立しているか」**が重視されます。
行政書士法人檀上事務所が
和木町の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「自治体規模」で単純化する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
山口県・岩国健康福祉センター指定の実務を前提に支援しています。
- 町だからといって甘く見ない
- 岩国市との生活圏一体性を織り込む
- 指定後の運営をゴールに設計する
この視点がなければ、
和木町の重度訪問介護は途中で必ず無理が生じます。
和木町・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
和木町における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 山口県指定(岩国健康福祉センター)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 岩国市との生活圏一体を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・行政との調整
単なる書類作成ではなく、
「この体制で和木町を含む生活圏を支え続けられるか」
という視点を最重視します。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
重度訪問介護は、
指定が取れた瞬間がゴールではありません。
- 支援が集中しても回る体制か
- 人材が疲弊せず定着するか
- 指導・監査で止まらないか
これらはすべて、
指定申請時の設計でほぼ決まります。
和木町で重度訪問介護を検討されている方へ
- 和木町で重度訪問介護を始めたい
- 岩国健康福祉センター指定の進め方が分からない
- 岩国市との連携も視野に入れている
- 行政対応で遠回りしたくない
行政書士法人檀上事務所は、
和木町の重度訪問介護を「続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(和木町版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
和木町エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・高潮)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|和木町の重度訪問介護は「県指定×都市隣接×現実設計」
和木町における重度訪問介護は、
- 山口県(岩国健康福祉センター)指定
- 岩国市と一体の生活圏構造
- 実運営重視の行政対応
という特徴があります。
だからこそ、
最初から生活圏全体を見据えて設計された事業だけが、
行政にも信頼され、地域に根づき、長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
和木町で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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