周防大島町で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 柳井健康福祉センター指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも指定申請段階の設計精度が、事業の存続を左右する分野です。
- 人員基準が厳しい
- 長時間・重度支援が前提
- 離島地域では移動・人材確保の難易度が極めて高い
それでも、
周防大島町の地域特性と指定構造を正しく踏まえて設計された重度訪問介護は、
地域にとって代替不能な生活インフラとして、確実に必要とされ続けます。
行政書士法人檀上事務所は、
周防大島町における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
周防大島町の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「周防大島町」ではありません
周防大島町 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 周防大島町役場ではなく
- 山口県(柳井健康福祉センター) が
指定・指導・監督を行います。
柳井健康福祉センターは、
- 柳井市
- 周防大島町
- 上関町
- 田布施町
- 平生町
を所管しており、
**周防大島町は「離島地域を含む広域所管」**として見られる点が大きな特徴です。
👉
「町指定だと思っていた」
「通常の市町村と同じ感覚で進めていた」
この認識のズレは、
事前相談の段階で致命的な修正を迫られます。
周防大島町エリアで重度訪問介護が最難関となる理由
周防大島町は、
- 島嶼部に集落が点在
- 移動距離・移動時間が長い
- 医療・福祉人材の確保が困難
という、山口県内でも最も運営難易度の高い地域の一つです。
そのため指定審査では、
- この人員体制で島内全域の長時間支援が現実的か
- 常勤換算が机上の数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できる体制か
- 台風・災害時を含めた継続支援体制が設計されているか
といった
**「指定後の実運営が成立するかどうか」**が極めて厳しく見られます。
行政書士法人檀上事務所が
周防大島町の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「形式的な指定取得」で終わらせる事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
山口県・柳井健康福祉センター指定の実務を前提に深く支援します。
- 離島特有の移動・人材問題を前提に設計
- 指定後の運営破綻を防ぐ体制構築
- 行政との事前調整を重視
この視点がなければ、
周防大島町の重度訪問介護は途中で必ず行き詰まります。
周防大島町・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
周防大島町における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 山口県指定(柳井健康福祉センター)による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 離島・人口分散地域を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・行政との調整
単なる書類作成ではなく、
「この体制で周防大島町を支え続けられるか」
という視点を最重視します。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
周防大島町の重度訪問介護では、
- 移動負担
- 人材確保
- 災害時対応
これらが一つでも崩れると、
事業継続が困難になります。
だからこそ、
指定申請時点で“現実を織り込んだ設計”が不可欠です。
周防大島町で重度訪問介護を検討されている方へ
- 周防大島町で重度訪問介護を始めたい
- 柳井健康福祉センター指定の進め方が分からない
- 離島地域での運営に不安がある
- 行政対応を最短距離で進めたい
行政書士法人檀上事務所は、
周防大島町の重度訪問介護を「続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(周防大島町版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
周防大島町エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(台風・高潮・孤立想定)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|周防大島町の重度訪問介護は「県指定×離島×超高難易度」
周防大島町における重度訪問介護は、
- 山口県(柳井健康福祉センター)指定
- 離島・人口分散という厳しい条件
- 実運営重視の行政対応
という、県内最難関クラスのモデルです。
だからこそ、
最初から現実を織り込んで設計された事業だけが、
行政にも信頼され、地域に根づき、長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
周防大島町で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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