出雲市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 島根県本庁指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「指定時点の設計力が、その後の運営を決定づける分野」**です。
- 人員基準が全国一律で厳格
- 長時間・重度支援が前提
- 中核都市では“他事業所との比較”で見られる
それでも、
出雲市の指定構造を正しく理解し、最初から県本庁仕様で設計された重度訪問介護は、
行政・利用者双方から信頼される事業として継続できます。
行政書士法人檀上事務所は、
出雲市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
出雲市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「出雲市」ではありません
出雲市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 出雲市役所ではなく
- 島根県健康福祉部 障がい福祉課 指導給付係
が指定・指導・監督を行います。
👉
出雲市は松江市と並ぶ県東部の中核都市であり、
県内でも特に「制度解釈・人員体制の妥当性」を厳しく見られるエリアです。
出雲市エリアで重度訪問介護が重視される理由
出雲市は、
- 人口規模が大きい
- 医療・福祉資源が集中
- 既存の障害福祉事業所が多い
という特徴があります。
そのため指定審査では、
- 人員配置が基準ギリギリになっていないか
- 常勤換算の算定根拠が論理的に説明できるか
- サービス提供責任者が現場を統制できているか
- 長時間支援が「人任せ」ではなく体制として成立しているか
といった
「他事業所と比較しても破綻がないか」
という視点で見られます。
行政書士法人檀上事務所が
出雲市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「一般的な指定申請」として扱う事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
島根県本庁指定の実務を前提に支援します。
- 厚労省通知・Q&Aとの整合性
- 県内既存事業所と比較しても耐える体制設計
- 指定後の実地指導・監査まで見据えた構成
この視点がなければ、
出雲市の重度訪問介護は“指定は取れても運営が苦しい事業”になります。
出雲市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
出雲市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 島根県指定による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と論理設計
- 県本庁審査を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・県との調整
単なる書類作成ではなく、
「出雲市という競争環境で成立するか」
という視点を最重要視します。
「指定が取れること」と「選ばれる事業」は別です
出雲市では、
- 指定は取れたが
- 人材不足で回らない
- 指導・監査で是正が続く
というケースが少なくありません。
これは、
指定申請時点での設計不足が原因であることがほとんどです。
出雲市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 出雲市で重度訪問介護を始めたい
- 県本庁指定の進め方が分からない
- 他事業所との差別化ができるか不安
- 指定後の監査まで見据えたい
行政書士法人檀上事務所は、
出雲市の重度訪問介護を「競争環境でも生き残る事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(出雲市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
出雲市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・各種委員会規程
- 運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・水害・雪害)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|出雲市の重度訪問介護は「県本庁指定×競争環境×設計力」
出雲市における重度訪問介護は、
- 島根県本庁による直接指定
- 事業者集積エリアならではの比較審査
- 指定後の指導・監査を前提とした運用
という、**“設計力がそのまま評価に直結するエリア”**です。
だからこそ、
最初から「制度」「人」「運営」を一体で設計した事業だけが、
行政にも利用者にも選ばれ続けます。
行政書士法人檀上事務所は、
出雲市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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