出雲市で重度訪問介護を本気で始めるなら ― 島根県本庁指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

出雲市で重度訪問介護を本気で始めるなら

― 島根県本庁指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―

重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも**「指定時点の設計力が、その後の運営を決定づける分野」**です。

  • 人員基準が全国一律で厳格
  • 長時間・重度支援が前提
  • 中核都市では“他事業所との比較”で見られる

それでも、
出雲市の指定構造を正しく理解し、最初から県本庁仕様で設計された重度訪問介護は、
行政・利用者双方から信頼される事業として継続できます。

行政書士法人檀上事務所は、
出雲市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。


出雲市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提

指定権者は「出雲市」ではありません

出雲市 に所在する
重度訪問介護事業所については、

  • 出雲市役所ではなく
  • 島根県健康福祉部 障がい福祉課 指導給付係
    が指定・指導・監督を行います。

👉
出雲市は松江市と並ぶ県東部の中核都市であり、
県内でも特に「制度解釈・人員体制の妥当性」を厳しく見られるエリアです。


出雲市エリアで重度訪問介護が重視される理由

出雲市は、

  • 人口規模が大きい
  • 医療・福祉資源が集中
  • 既存の障害福祉事業所が多い

という特徴があります。

そのため指定審査では、

  • 人員配置が基準ギリギリになっていないか
  • 常勤換算の算定根拠が論理的に説明できるか
  • サービス提供責任者が現場を統制できているか
  • 長時間支援が「人任せ」ではなく体制として成立しているか

といった
「他事業所と比較しても破綻がないか」
という視点で見られます。


行政書士法人檀上事務所が

出雲市の重度訪問介護に特化する理由

当事務所は、
障害福祉を「一般的な指定申請」として扱う事務所ではありません。

重度訪問介護に特化し、
島根県本庁指定の実務を前提に支援
します。

  • 厚労省通知・Q&Aとの整合性
  • 県内既存事業所と比較しても耐える体制設計
  • 指定後の実地指導・監査まで見据えた構成

この視点がなければ、
出雲市の重度訪問介護は“指定は取れても運営が苦しい事業”になります。


出雲市・重度訪問介護の指定申請サポート内容

行政書士法人檀上事務所では、
出雲市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。

  • 島根県指定による
    重度訪問介護 新規指定申請
  • 人員基準・常勤換算の整理と論理設計
  • 県本庁審査を前提とした体制構築
  • 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
  • 事前相談・補正対応・県との調整

単なる書類作成ではなく、
「出雲市という競争環境で成立するか」
という視点を最重要視します。


「指定が取れること」と「選ばれる事業」は別です

出雲市では、

  • 指定は取れたが
  • 人材不足で回らない
  • 指導・監査で是正が続く

というケースが少なくありません。

これは、
指定申請時点での設計不足が原因であることがほとんどです。


出雲市で重度訪問介護を検討されている方へ

  • 出雲市で重度訪問介護を始めたい
  • 県本庁指定の進め方が分からない
  • 他事業所との差別化ができるか不安
  • 指定後の監査まで見据えたい

行政書士法人檀上事務所は、
出雲市の重度訪問介護を「競争環境でも生き残る事業」として設計する専門家です。


※対応可能な関連サポート(出雲市版)

※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
出雲市エリアにおいて対応可能な関連サポートです。

■ 障害福祉サービスの併設

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 移動支援(市町村事業)

■ 加算・体制整備

  • 処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 研修計画・会議体制・記録整備

■ 書類・規程整備

  • 利用契約書・重要事項説明書
  • 運営規程・各種委員会規程
  • 運営帳票一式

■ BCP対応

  • 感染症BCP
  • 自然災害BCP(地震・水害・雪害)

■ 障害者シェアハウスの設置支援

  • 重度訪問介護を前提とした居宅整理
  • グループホームとの制度上の線引き

■ 法人設立・資金調達

  • 法人設立支援
  • 日本政策金融公庫 を活用した
    創業・運転資金の融資手続き

まとめ|出雲市の重度訪問介護は「県本庁指定×競争環境×設計力」

出雲市における重度訪問介護は、

  • 島根県本庁による直接指定
  • 事業者集積エリアならではの比較審査
  • 指定後の指導・監査を前提とした運用

という、**“設計力がそのまま評価に直結するエリア”**です。

だからこそ、

最初から「制度」「人」「運営」を一体で設計した事業だけが、
行政にも利用者にも選ばれ続けます。

行政書士法人檀上事務所は、
出雲市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。


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