下関市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 下関市指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも指定権者の理解を誤ると、最初からつまずく分野です。
- 人員基準が厳しい
- 長時間・重度支援が前提
- 指定後の運営負荷が非常に大きい
そして下関市では、
この重度訪問介護を「市独自の裁量」で指定・指導するという
山口県内でも唯一の制度構造を取っています。
行政書士法人檀上事務所は、
下関市指定の重度訪問介護を前提とした実務支援を行っています。
下関市の重度訪問介護|最初に押さえるべき決定的ポイント
下関市は「県指定」ではありません
下関市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 山口県(健康福祉センター)ではなく
- 下関市(障害者支援課) が
指定・指導・監督を行います。
👉
これは、山口県内で下関市だけが持つ例外的な取扱いです。
- 「県指定だと思っていた」
- 「健康福祉センターに相談してしまった」
この時点で、
申請ルートが根本からズレるため注意が必要です。
なぜ下関市の重度訪問介護は“別物”なのか
下関市は、
- 人口規模が大きい
- 市域が非常に広い
- 都市部・中山間部・離島(蓋井島等)を含む
という、
県内でも特殊な自治体構造を持っています。
そのため下関市の審査では、
- この人員体制で市内全域を長時間支援できるか
- 常勤換算が机上の数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できているか
- 市の運用ルール・様式に適合しているか
といった
**「市指定ならではの実運営視点」**が非常に強く求められます。
行政書士法人檀上事務所が
下関市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「一括対応」で処理する事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
かつ「下関市指定」という特殊構造を前提に支援します。
- 県指定と同じ感覚で進めない
- 市独自運用・様式を前提に設計
- 指定後の運営をゴールに据える
この視点がなければ、
下関市の重度訪問介護は途中で必ず行き詰まります。
下関市・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
下関市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 下関市指定による
重度訪問介護 新規指定申請 - 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 広域・離島対応を前提とした体制構築
- 下関市様式に基づく
運営規程・体制届・添付書類一式の作成 - 事前相談・補正対応・下関市との調整
単なる書類作成ではなく、
「この体制で下関市を支え続けられるか」
という視点を最重視します。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
重度訪問介護は、
指定が取れた瞬間がゴールではありません。
- 支援が集中しても回る体制か
- 人材が疲弊せず定着するか
- 市の指導・監査で止まらないか
これらはすべて、
指定申請時の設計でほぼ決まります。
下関市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 下関市で重度訪問介護を始めたい
- 市指定の進め方が分からない
- 県指定との違いを理解したい
- 行政対応で遠回りしたくない
行政書士法人檀上事務所は、
下関市の重度訪問介護を「続く事業」として設計する専門家です。
※対応可能な関連サポート(下関市版)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸としたうえで、
下関市において対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(市町村事業)
■ 加算・体制整備
- 処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 研修計画・会議体制・記録整備
■ 書類・規程整備
- 利用契約書・重要事項説明書
- 下関市独自様式に対応した運営規程
- 各種委員会規程・運営帳票一式
■ BCP対応
- 感染症BCP
- 自然災害BCP(地震・豪雨・津波・離島対応)
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした居宅整理
- グループホームとの制度上の線引き
■ 法人設立・資金調達
- 法人設立支援
- 日本政策金融公庫 を活用した
創業・運転資金の融資手続き
まとめ|下関市の重度訪問介護は「市指定×広域×高難易度」
下関市における重度訪問介護は、
- 下関市指定(県指定ではない)
- 都市部・中山間部・離島を含む広域構造
- 市独自運用を前提とした行政対応
という、
山口県内でも最も難易度の高いモデルです。
だからこそ、
最初から下関市仕様で設計された事業だけが、
行政にも信頼され、地域に根づき、長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
下関市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
🎯行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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