竹原市で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 竹原市指定を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも制度理解と実務設計の精度が、事業の安定性を左右する分野です。
- 人員基準が厳しい
- 長時間支援が前提
- 小規模自治体では人材・運営の柔軟性が問われる
それでも、
竹原市の実務と地域特性を踏まえて正しく設計された重度訪問介護は、
地域に不可欠な支援として、無理なく長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
竹原市における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
竹原市の重度訪問介護|最初に押さえるべき前提
指定権者は「竹原市」です
竹原市 に所在する
重度訪問介護事業所については、
- 広島県ではなく
- 竹原市が指定・指導・監督を行います
これは、
広島県が条例により居宅系サービス(重度訪問介護等)の指定権限を竹原市に移譲しているためです。
👉
県指定を前提に準備を進めてしまうと、
申請先の誤りや事前相談のやり直しにつながる可能性があります。
竹原市の重度訪問介護で重視される実務ポイント
竹原市の審査では、
- この人員体制で長時間支援が現実的に回るか
- 常勤換算が形式的な数字になっていないか
- サービス提供責任者が現場を把握できる体制か
- 少人数体制でも適切な管理ができるか
といった
**「指定後の実運営が具体的に想像できるか」**が重視されます。
特に竹原市では、
- 市域は比較的コンパクトだが中山間部を含む
- 沿岸部・住宅地が混在
- 人材確保に限界がある場合が多い
という事情から、
過剰でも不足でもない、適正規模の体制設計が重要です。
行政書士法人檀上事務所が
竹原市の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を「広く浅く」扱う事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
竹原市の実務と行政対応を前提に深く支援します。
- 指定取得をゴールにしない
- 指定後の運営を前提に設計する
- 小規模自治体特有の行政実務を踏まえる
この視点がなければ、
竹原市の重度訪問介護は途中で無理が生じます。
竹原市・重度訪問介護の指定申請サポート
行政書士法人檀上事務所では、
竹原市における重度訪問介護について、以下の支援を行っています。
- 竹原市指定による重度訪問介護 新規指定申請
- 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 小規模運営を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・竹原市との調整
単なる書類作成ではなく、
「この体制で竹原市内を支援し続けられるか」
という視点を最重視します。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
重度訪問介護は、
指定が取れた時点がスタートです。
- 人材が過度に疲弊しないか
- 少人数でも管理が回るか
- 指導・監査で止まらないか
これらはすべて、
指定申請時の設計でほぼ決まります。
竹原市で重度訪問介護を検討されている方へ
- 竹原市で重度訪問介護を始めたい
- 小規模市での運営に不安がある
- 人員体制をどう組めばよいか分からない
- 行政対応をスムーズに進めたい
行政書士法人檀上事務所は、
竹原市の重度訪問介護を長く続く事業として支える専門家です。
※対応可能な関連サポート(竹原市版・詳細)
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸とした上で、
竹原市において実務的に対応可能な関連サポートです。
■ 障害福祉サービスの併設・展開支援
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 移動支援(竹原市の市町村事業)
■ 処遇改善加算・特定事業所加算の取得・運用支援
- 処遇改善加算の体制整理・賃金体系との整合
- **特定事業所加算(重度訪問介護)**の算定要件整理
- 研修計画・実施記録・会議体制の構築
■ 契約書・重要事項説明書・規程・帳票類の作成
- 利用契約書・重要事項説明書
- 運営規程・苦情対応・事故対応・個人情報規程
- 虐待防止委員会規程
- 身体拘束適正化委員会規程
■ 感染BCP・自然災害BCPの作成
- 感染症対応BCP
- 豪雨・高潮・土砂災害を想定した自然災害BCP
■ 障害者シェアハウスの設置支援
- 重度訪問介護を前提とした
障害者シェアハウス(居宅)の設置支援 - グループホームとの制度上の線引き整理
■ 移動支援・有償運送・福祉タクシーの制度整理
- 竹原市移動支援事業との関係整理
- 自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の制度整理
- 福祉タクシーとの制度的切り分け
■ 法人設立支援
- 株式会社/合同会社/一般社団法人の比較整理
- 障害福祉事業を前提とした定款目的設計
■ 融資・資金調達支援
- 日本政策金融公庫 を利用した
創業資金・運転資金の手続き支援 - 小規模自治体での重度訪問介護を前提とした事業計画整理
まとめ|竹原市の重度訪問介護は「適正規模×実務設計」
竹原市における重度訪問介護は、
- 竹原市指定
- 小規模自治体ならではの柔軟性
- 実運営重視の行政対応
という特徴があります。
だからこそ、
最初から無理のない規模で設計された事業は、
地域に根づき、行政にも信頼され、長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
竹原市で重度訪問介護を本気で行う事業者様の実務パートナーです。
行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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