広島県で重度訪問介護を本気で始めるなら
― 市町ごとに異なる管轄を前提にした、重度訪問介護専門サポート ―
重度訪問介護は、
障害福祉サービスの中でも最も制度理解と実務設計が問われる分野です。
- 人員基準が厳しい
- 長時間支援が前提
- 指定は取れても、運営で行き詰まるケースが多い
それでも、
管轄と地域特性を正しく押さえて設計された重度訪問介護は、
地域に不可欠な社会インフラとして長く続きます。
行政書士法人檀上事務所は、
広島県における重度訪問介護を専門分野として支援しています。
広島県の重度訪問介護|まず理解すべき最大の特徴
指定権者は「広島県」だけではありません(原則)
広島県では、
条例により、居宅系サービス(重度訪問介護等)の指定権限が多くの市町に移譲されています。
その結果、広島県内では、
- 広島市
- 呉市
- 福山市
- 尾道市
- 三原市
- 東広島市
- 廿日市市
- 竹原市
- 三次市
- 庄原市
- 大竹市
- 安芸高田市
- 江田島市
- 各町村
といったように、
事業所所在地ごとに「指定先そのものが異なる」構造になっています。
👉
「広島県に出す」ではなく
「どの市町に出すか」を最初に間違えないことが最重要です。
なぜ広島県の重度訪問介護は難しいのか
広島県の重度訪問介護が難しい理由は、
基準が厳しいからではありません。
「管轄が分散している」からです。
- 市ごとに事前相談の進め方が違う
- 書類の見られ方が微妙に違う
- 人員体制の説明ポイントが異なる
つまり、
県内で一度通ったやり方が、
別の市では通らない
ということが普通に起こります。
行政書士法人檀上事務所が
広島県の重度訪問介護に特化する理由
当事務所は、
障害福祉を広く浅く扱う事務所ではありません。
重度訪問介護に特化し、
かつ「管轄ごとの差」を前提に支援します。
- 指定を取ることをゴールにしない
- 市町ごとの実務感を踏まえて設計する
- 指定後の運営まで見据える
この姿勢がないと、
広島県では確実にどこかで詰まります。
広島県・重度訪問介護の指定申請サポート内容
行政書士法人檀上事務所では、
広島県内で重度訪問介護を行う事業者様に対し、以下の支援を行っています。
- 市町指定を前提とした重度訪問介護の指定申請
- 管轄整理(どの市町が指定権者かの確定)
- 人員基準・常勤換算の整理と設計
- 長時間支援を前提とした体制構築
- 運営規程・体制届・添付書類一式の作成
- 事前相談・補正対応・行政との調整
単なる書類作成ではなく、「その市町で実際に通る設計か」を重視します。
「指定が取れること」と「続く事業」は別です
重度訪問介護は、
指定が取れた時点がスタートです。
- 人材が定着するか
- 現場が疲弊しないか
- 指導・監査で止まらないか
これらはすべて、
指定申請時の設計でほぼ決まります。
当事務所では常に、
半年後、1年後も
同じ体制で支援を続けられていますか
という問いを前提に支援しています。
広島県で重度訪問介護を検討されている方へ
- 広島県で重度訪問介護を始めたい
- どの市町に申請すべきか分からない
- 指定後に行政対応で困りたくない
- 地域に根付く事業として育てたい
行政書士法人檀上事務所は、
広島県の重度訪問介護を“管轄から間違えない”ための専門家です。
※対応可能な関連サポート
※以下は、重度訪問介護の指定・運営を主軸とした上で、
必要に応じてご相談いただける関連サポートです。
- 居宅介護/同行援護/行動援護/移動支援
- 処遇改善加算・特定事業所加算の整理
- 契約書・重要事項説明書・委員会規程・各種帳票作成
- 感染BCP・自然災害BCPの作成
- 障害者シェアハウスの設置支援(居宅としての整理)
- 法人設立支援(指定取得を前提とした設計)
- 日本政策金融公庫 を利用した資金調達支援
まとめ|広島県の重度訪問介護は「管轄整理」がすべて
広島県の重度訪問介護は、
- 市町指定が原則
- 管轄が分散
- 地域差が大きい
という特徴があります。
だからこそ、
最初に正しく整理された事業は、
無理なく、長く、地域に残ります。
行政書士法人檀上事務所は、
広島県の重度訪問介護を本気でやりたい事業者様の実務パートナーです。
行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先
電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付)
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