市道でも「道路占用許可」は必要です
―― 足場工事で後から止まらないために ――
行政書士法人檀上事務所
「国道じゃないから大丈夫」と思っていませんか?
建物の外壁改修や看板工事、修繕工事で足場を組む際、
よくある誤解がこの一言です。
「ここ、市道だから許可いらないですよね?」
結論から言えば、これは間違いです。
市道であっても、
足場が道路(車道・歩道)に1cmでもかかる場合、
原則として 道路占用許可 が必要になります。
市道の足場で必要になる2つの許可
① 道路占用許可(道路管理者:市)
- 根拠:道路法32条
- 対象:
- 足場の支柱
- 養生シートの張り出し
- 仮囲い・防護柵
- ポイント:
- 「一時的」でもNG
- 「歩道を完全に塞がなくても」NG
👉 道路を“借りる”行為が占用です。
② 道路使用許可(警察)
- 根拠:道路交通法77条
- 対象:
- 足場の組立・解体
- 歩行者・車両の規制
- 誘導員配置
👉 占用と使用は別の許可です。
どちらか一方だけでは足りません。
実務でよくある「危険なケース」
- 工事直前になって
「市から許可が必要と言われた」 - 警察協議で
「占用許可がないと出せない」と止まる - 足場を組んだ後に
是正・撤去指導が入る
👉
工期遅延・追加費用・元請とのトラブルに直結します。
市道の道路占用は「簡単」ではありません
国道より市道の方が楽、と思われがちですが、
実務では逆になることも多々あります。
- 現地状況を重視した細かい指摘
- 歩行者動線の確保要求
- 近隣住民への配慮指示
- 図面・保安計画の修正対応
👉 足場 × 市道は、むしろ実務難易度が高いケースも多いのです。
行政書士法人檀上事務所の対応内容
当事務所では、
「書類を出すだけ」では終わらせません。
対応内容
- 現地状況を踏まえた申請整理
- 道路管理者(市)との事前協議
- 図面一式の整合性チェック
- 工程を前提にした占用期間設計
- 警察(道路使用)との並行調整
👉 工事が止まらないことを最優先に組み立てます。
こんな方におすすめです
- 足場工事を伴う外壁・修繕工事
- 看板・袖看板の設置・更新
- 市道に面した建物の改修工事
- 工期が確定している案件
- 元請・施主から「許可関係もまとめて」と言われている方
最後に(重要)
道路占用許可は、
出してからではなく「着工前に整えておく」手続きです。
「たぶん大丈夫」
「今まで何も言われなかった」
この判断が、
一番コストの高いリスクになります。
市道の足場工事・道路占用許可は
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