製造たばこ小売販売業の出張販売許可申請とは? ― シーシャバー・イベント販売を行うなら取得前提で整理 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

製造たばこ小売販売業の出張販売許可申請とは?

― シーシャバー・イベント販売を行うなら取得前提で整理 ―

シーシャバーやイベント等で製造たばこを販売する場合
たばこ事業法に基づく
「製造たばこ小売販売業の出張販売許可」が必要となるケースがあります。

本記事では、
👉 出張販売許可を「取得する前提」で
申請の考え方・必要書類・注意点を整理します。


1.たばこ出張販売許可とは

製造たばこ小売販売業者は、
原則として許可を受けた店舗(営業所)でのみ製造たばこを販売できます。

しかし、次のようなケースでは
「出張販売」に該当し、
管轄財務局長の許可が必要になります。

出張販売に該当する例

  • シーシャバーでの製造たばこ販売
  • カフェ・バー等、別店舗での販売
  • イベント・催事での販売
  • 期間限定ポップアップ販売

👉 「店舗外で販売する」=原則、許可制です。


2.申請の流れ(重要)

出張販売許可は「JT+財務局」の二段構え

  1. 日本たばこ産業株式会社(JT)への手続き
    • 販売店コード(8桁)の確認・登録
    • 取扱製品・販売スキームの整理
  2. 管轄財務局への出張販売許可申請
    • JT経由で申請
    • 財務局は審査機関

📌 実務上は
「申請はJT経由、審査は財務局」
という整理になります。


3.審査期間の目安(注意)

調査の結果、現在の実務では👇

  • JT内部手続き:約1か月
  • 財務局審査:約2か月

👉 合計で2か月以上かかる可能性があります。

※「超特急」対応を希望しても、
財務局の審査期間自体を短縮することは困難です。


4.必要書類一覧(出張販売)

主な提出書類

  • 出張販売許可申請書
  • たばこ小売販売業許可証の写し
  • 出張販売場所を示す図面(必須)
  • 出張販売場所の使用権限を示す書類
    • 同意書
    • 賃貸借契約書(必要に応じて)
  • 業務委託の内容を明らかにした書類(該当する場合)
  • JT関連書類(販売店コード等)

5.出張販売場所を示す図面とは?

財務局は、以下を必ず確認します。

  • 販売場所
  • たばこの保管場所
  • 灰皿の設置場所

特に重要なポイント

  • 販売場所が店外から見えないこと
  • 未成年者が容易に購入できない構造であること
  • 管理責任者が明確であること

👉 図面は
「平面図+注記」で作成するのが一般的です。


6.業務委託覚書が必要になる理由

出張販売では、

  • 小売販売業者(甲)
  • 出張販売先(乙)

が異なるケースがあります。

その場合、

「誰が販売主体なのか」
「売上・在庫を誰が管理するのか」

を明確にする必要があります。

このため、
業務委託に関する覚書を添付し、

  • 価格決定権は誰か
  • 在庫・売上金の管理責任
  • 委託料の有無(有料・無料)

を明文化します。


7.シーシャバーでの注意点

シーシャバーで出張販売許可を取る場合、

  • フレイバーが製造たばこに該当するか
  • 提供が「販売」なのか「役務」なのか
  • 出張販売スキームとの整合性

事前に整理しないと、申請が止まることがあります。

👉 ここが
一番トラブルになりやすいポイントです。


8.行政書士に依頼するメリット

たばこ出張販売許可は、

  • 小売販売業者探し
  • JT対応
  • 業務覚書作成
  • 図面作成
  • 財務局折衝

など、実務負荷が非常に高い手続きです。

行政書士が関与することで、

  • 不備による差戻し防止
  • 審査ストップの回避
  • 実態に合ったスキーム設計

が可能になります。


9.まとめ

  • 出張販売を行うなら許可取得前提で準備が必要
  • JTと財務局の二重構造を理解する
  • 審査期間は最低2か月想定
  • 図面・覚書が審査の肝

▶ たばこ出張販売許可のご相談はこちら

行政書士法人檀上事務所では、
シーシャバー・イベント販売向けに
たばこ出張販売許可申請をワンストップでサポートしています。

  • 書類作成
  • JT対応
  • 財務局対応
  • スキーム整理

まで対応可能です。
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