簡易宿所にサウナを併設する場合の手続き完全ガイド
― 旅館業法・公衆浴場法・消防法の交差点 ―
近年、簡易宿所+サウナという形態は、
観光客向け・ワーケーション・サウナツーリズムの文脈で非常に人気が高まっています。
しかし実務上は、
「サウナを置くだけで営業できる」
というものではありません。
旅館業法・公衆浴場法・消防法・建築基準法が複雑に絡み合い、
設計段階で判断を誤ると営業不可・是正指導・計画変更になるケースも少なくありません。
本記事では、
簡易宿所にサウナを併設する際の手続きを、行政書士の視点で体系的に解説します。
1. まず結論:サウナは「自動的にOK」ではない
簡易宿所にサウナを設置する場合、
最大の分岐点は次の2点です。
判断軸①:誰が利用するサウナか?
- ✅ 宿泊者専用
- ⚠️ 外来利用(一般客・日帰り客)あり
判断軸②:どの規模・設備か?
- 電気式 or 薪式
- 個室サウナ or 共用サウナ
- 水風呂・外気浴スペースの有無
この判断を誤ると、
「旅館業だけで足りると思っていたら、公衆浴場法が必要だった」
という事態に直結します。
2. 旅館業法上の位置づけ(簡易宿所 × サウナ)
旅館業法において、
宿泊者の利用に供する付帯設備としてのサウナは、原則として認められます。
宿泊者専用サウナの場合
- 旅館業(簡易宿所営業)の範囲内
- 追加で「公衆浴場営業許可」は不要
- ただし👇は必須
- 平面図への明示
- 換気・安全対策
- 消防協議
📌 ポイント
「宿泊者以外は一切利用不可」であることが、運用上も明確である必要があります。
3. 公衆浴場法が必要になるケース
公衆浴場法が問題になるのは、次の場合です。
❌ 公衆浴場営業許可が必要になる例
- 宿泊者以外の一般客も利用できる
- 日帰りサウナとして広告・集客する
- 外部イベント・貸切利用を行う
この場合、
- 簡易宿所+公衆浴場営業(一般公衆浴場 or その他浴場)
- 保健所との事前協議は必須
- 設備基準・衛生管理基準が一気に厳格化
👉 「集客のために外来OKにしたい」場合は、設計前に必ず相談が必要です。
4. 消防法上の最重要ポイント(ここで止まる案件が多い)
消防法は、
サウナ併設計画で最もトラブルが起きやすい分野です。
特に注意すべき点
- 🔥 高温設備(サウナヒーター)
- 🔥 可燃物(木材内装)
- 🔥 密閉空間
実務上よく求められる対応
- 自動火災報知設備の設置
- 換気計画の明確化
- 内装制限(準不燃材等)
- 電気サウナの場合の安全装置
- 薪サウナの場合は原則ハードル高
📌 重要
消防署との「事前協議なし」で工事着工 → 是正・やり直しは非常に多いです。
5. 建築基準法・用途変更の注意点
建築基準法の観点では、
- サウナ設置による
- 用途変更の要否
- 室用途の変更
- 内装制限
が検討対象になります。
特に、
- 住宅 → 簡易宿所
- 既存建物への後付けサウナ
の場合は、
建築士との連携が不可欠です。
6. 実務フロー(行政書士が関与する場合)
サウナ併設・簡易宿所の標準フロー
- 事業計画ヒアリング(外来利用の有無)
- 平面図・設備計画の整理
- 保健所(旅館業)事前協議
- 消防署との事前協議
- 必要に応じて公衆浴場法協議
- 書類作成・図面修正
- 工事着工 → 検査 → 営業開始
7. よくある失敗例
- ❌ サウナ完成後に「外来利用NG」と指摘
- ❌ 消防検査でヒーター位置是正
- ❌ 図面にサウナ表記がなく差戻し
- ❌ SNS集客文言が「日帰りOK」になっていた
👉 設計・広告・運用はすべて“法令一体”で考える必要があります。
8. 行政書士法人檀上事務所のサポート内容
当事務所では、
- 簡易宿所営業許可申請
- サウナ併設に関する法令整理
- 保健所・消防署との事前協議代行
- 図面チェック・修正指示
- 公衆浴場法が絡む複合案件対応
まで、ワンストップで対応しています。
「サウナを付けたいが、どこまでOKかわからない」
「後戻りできない工事前に確認したい」
という段階でのご相談が、最も安全でコストを抑えられます。
まとめ|サウナ併設は“設計前”が勝負
簡易宿所にサウナを併設する場合、
- 旅館業法
- 公衆浴場法
- 消防法
- 建築基準法
が同時に動く複合許認可案件になります。
工事後ではなく、計画段階からの法令整理が、
成功する宿泊×サウナ事業の最大のポイントです。
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