シガーバー開業に必要な手続きとは ― 飲食店営業・たばこ出張販売・深夜酒類提供・消防手続きを徹底解説 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

シガーバー開業に必要な手続きとは

― 飲食店営業・たばこ出張販売・深夜酒類提供・消防手続きを徹底解説 ―

「シガーバーを開業したいが、
どの許可を取ればいいのか分からない」

実はシガーバーは、
飲食・たばこ・警察・消防がすべて絡む、
許認可の複合業態です。

本記事では、
“すべて取る前提”でシガーバー開業に必要な手続きを実務目線で整理します。


1.飲食店営業許可(保健所)【必須】

■ なぜ必要か

シガーバーでは、原則として

  • アルコール
  • ドリンク
  • 軽食

を提供するため、
食品衛生法上の「飲食店営業」に該当します。

■ 申請先

  • 管轄保健所

■ 主な確認ポイント

  • 手洗い設備
  • シンク数
  • 内装仕上げ
  • 厨房区画
  • 図面との一致

👉 シガー専業でも、ドリンク提供があれば必須です。


2.製造たばこ小売販売業「出張販売」の許可【重要】

■ シガーバー最大の落とし穴

「シガーを店内で売るなら
小売販売業許可が必要では?」

これは半分正解、半分誤解です。

多くのシガーバーでは👇

  • 既存のたばこ小売販売業者
  • 卸・仕入業者

と組み、

別場所(=バー店舗)で
製造たばこを販売する形
を取ります。

この場合に必要なのが
👉 製造たばこ小売販売業の出張販売許可です。


■ 許可の本質

  • 販売主体:たばこ小売販売業者
  • 販売場所:シガーバー店舗
  • 店舗側:業務委託を受けて販売補助

👉 「名義貸し」ではなく「業務委託+出張販売」という整理が必須です。


■ 申請の流れ(実務)

  1. たばこ小売販売業者を探す
  2. 業務委託に関する覚書を締結
  3. JTとの取引関係を整理
  4. 出張販売許可申請
  5. 財務局による審査

※申請は 管轄JTを通して行い、
財務局は「審査のみ」となるのが実務です。


■ 審査期間の注意点

  • JT:おおむね 約1か月
  • 財務局:1.5〜2か月程度

👉 最低でも2か月かかる可能性あり
(事前にスケジュール説明必須)


3.深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察)【0時以降営業なら必須】

■ 対象となる場合

  • 深夜0時以降も営業
  • アルコール提供がメイン
  • 照度を落としたバー形態

この場合、
風営法の「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。

■ ポイント

  • 許可ではなく「届出」
  • ただし図面・用途地域チェックが厳格
  • 届出後10日程度で営業可能

👉 シガーバーではほぼ必須と考えてよい手続きです。


4.消防手続き(消防署)【軽視すると止まる】

■ 必要な届出例

  • 防火対象物使用開始届
  • 消防用設備等設置届
  • 防火管理者選任届

■ シガーバー特有の注意

  • 喫煙設備
  • 灰皿設置
  • 内装制限
  • 小規模店舗でも自動火災報知設備を求められる場合あり

👉 消防が一番シビアになるケースも多いです。


5.シガーバー開業は「同時並行」が前提

■ 実務上の正解ルート

  1. 物件確定
  2. 飲食店営業許可の準備
  3. 消防協議
  4. たばこ小売業者との契約
  5. 出張販売許可申請
  6. 深夜酒類提供届出

👉 どれか一つ遅れると、全体が止まります。


6.行政書士が入る意味

シガーバー開業は、

  • 保健所
  • 警察
  • 消防
  • JT
  • 財務局

一本の線でつなぐ調整業務です。

単なる書類作成ではなく、
「通るスキームを設計すること」が核心になります。


まとめ

手続き 必要性
飲食店営業許可 必須
製造たばこ小売販売業 出張販売許可 実質必須
深夜酒類提供飲食店届出 深夜営業なら必須
消防手続き 必須

行政書士法人檀上事務所では

  • シガーバー/シーシャバー
  • たばこ出張販売スキーム構築
  • JT・財務局対応
  • 消防・警察・保健所の同時進行

ワンストップでサポートしています。

「取れるか」ではなく
「どう取れば安全に営業できるか」
そこまで設計します。


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