シガーバー開業に必要な手続きとは
― 飲食店営業・たばこ出張販売・深夜酒類提供・消防手続きを徹底解説 ―
「シガーバーを開業したいが、
どの許可を取ればいいのか分からない」
実はシガーバーは、
飲食・たばこ・警察・消防がすべて絡む、
許認可の複合業態です。
本記事では、
“すべて取る前提”でシガーバー開業に必要な手続きを実務目線で整理します。
1.飲食店営業許可(保健所)【必須】
■ なぜ必要か
シガーバーでは、原則として
- アルコール
- ドリンク
- 軽食
を提供するため、
食品衛生法上の「飲食店営業」に該当します。
■ 申請先
- 管轄保健所
■ 主な確認ポイント
- 手洗い設備
- シンク数
- 内装仕上げ
- 厨房区画
- 図面との一致
👉 シガー専業でも、ドリンク提供があれば必須です。
2.製造たばこ小売販売業「出張販売」の許可【重要】
■ シガーバー最大の落とし穴
「シガーを店内で売るなら
小売販売業許可が必要では?」
これは半分正解、半分誤解です。
多くのシガーバーでは👇
- 既存のたばこ小売販売業者
- 卸・仕入業者
と組み、
別場所(=バー店舗)で
製造たばこを販売する形を取ります。
この場合に必要なのが
👉 製造たばこ小売販売業の出張販売許可です。
■ 許可の本質
- 販売主体:たばこ小売販売業者
- 販売場所:シガーバー店舗
- 店舗側:業務委託を受けて販売補助
👉 「名義貸し」ではなく「業務委託+出張販売」という整理が必須です。
■ 申請の流れ(実務)
- たばこ小売販売業者を探す
- 業務委託に関する覚書を締結
- JTとの取引関係を整理
- 出張販売許可申請
- 財務局による審査
※申請は 管轄JTを通して行い、
財務局は「審査のみ」となるのが実務です。
■ 審査期間の注意点
- JT:おおむね 約1か月
- 財務局:1.5〜2か月程度
👉 最低でも2か月かかる可能性あり
(事前にスケジュール説明必須)
3.深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察)【0時以降営業なら必須】
■ 対象となる場合
- 深夜0時以降も営業
- アルコール提供がメイン
- 照度を落としたバー形態
この場合、
風営法の「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。
■ ポイント
- 許可ではなく「届出」
- ただし図面・用途地域チェックが厳格
- 届出後10日程度で営業可能
👉 シガーバーではほぼ必須と考えてよい手続きです。
4.消防手続き(消防署)【軽視すると止まる】
■ 必要な届出例
- 防火対象物使用開始届
- 消防用設備等設置届
- 防火管理者選任届
■ シガーバー特有の注意
- 喫煙設備
- 灰皿設置
- 内装制限
- 小規模店舗でも自動火災報知設備を求められる場合あり
👉 消防が一番シビアになるケースも多いです。
5.シガーバー開業は「同時並行」が前提
■ 実務上の正解ルート
- 物件確定
- 飲食店営業許可の準備
- 消防協議
- たばこ小売業者との契約
- 出張販売許可申請
- 深夜酒類提供届出
👉 どれか一つ遅れると、全体が止まります。
6.行政書士が入る意味
シガーバー開業は、
- 保健所
- 警察
- 消防
- JT
- 財務局
を一本の線でつなぐ調整業務です。
単なる書類作成ではなく、
「通るスキームを設計すること」が核心になります。
まとめ
| 手続き | 必要性 |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | 必須 |
| 製造たばこ小売販売業 出張販売許可 | 実質必須 |
| 深夜酒類提供飲食店届出 | 深夜営業なら必須 |
| 消防手続き | 必須 |
行政書士法人檀上事務所では
- シガーバー/シーシャバー
- たばこ出張販売スキーム構築
- JT・財務局対応
- 消防・警察・保健所の同時進行
をワンストップでサポートしています。
「取れるか」ではなく
「どう取れば安全に営業できるか」
そこまで設計します。
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