【旅館業・簡易宿所】水質汚濁防止法の届出手続き代行
― 見落とすと営業できない「環境系手続き」の落とし穴 ―
旅館業・簡易宿所の開業手続きというと、
旅館業許可・消防・建築に目が向きがちですが、
実務で後から問題になるケースが非常に多いのが
水質汚濁防止法(以下、水濁法)
です。
行政書士法人檀上事務所では、
旅館業・簡易宿所・サウナ併設施設に特化して、
水濁法の届出を含めた一体的な手続き代行を行っています。
水質汚濁防止法とは?
水濁法は、公共用水域や下水道に流れる排水について、
**一定規模以上の施設(=特定施設)**を設置する場合に、
事前の届出を義務付ける法律です。
旅館業で問題になる主な設備
- 浴室・シャワー
- 厨房(飲食提供あり)
- 洗濯機(業務用・複数台)
- サウナ排水
- 清掃用シンク
👉 「生活排水だから不要」という判断は非常に危険です。
簡易宿所・旅館でも届出が必要なケース
次のような場合、水濁法の特定施設に該当する可能性があります。
- 定員が多い(排水量が多い)
- 浴室・シャワーが複数ある
- 洗濯機を施設内に設置する
- サウナを併設している
- 飲食提供を行う(厨房あり)
特に簡易宿所+洗濯機+サウナの組み合わせは、
届出漏れが最も多い典型パターンです。
届出が必要な場合の正式手続き
届出名称
- 特定施設設置届出書
- (変更時)特定施設変更届出書
提出先
- 市町村(政令市・中核市)
- または都道府県
原則ルール(重要)
- 開業から60日間前届出
- 営業スケジュールと強く連動
👉 旅館業の検査日程と必ず逆算調整が必要です。
実務で求められる添付書類
水濁法の届出は、書式より中身が重要です。
- 施設配置図
- 排水系統図(最重要)
- 排水量算定書(㎥/日)
- 使用薬剤一覧(洗剤・シャンプー等)
- 操業の系統図(簡易宿所向けに簡略可)
図面や数値が曖昧だと、
環境課・下水道課から容赦なく補正が入ります。
よくある失敗例
- 旅館業許可が先に通って安心していた
- 洗濯機を後から追加して特定施設該当
- 排水量の計算が甘くやり直し
- 「下水直結だから不要」と誤認
- 開業直前に60日ルールが発覚
👉 最悪の場合、営業開始が2か月以上遅れます
行政書士法人檀上事務所の強み
当事務所では、水濁法を単独手続きとして扱いません。
当事務所の対応範囲
- 事前協議(環境課・下水道課)
- 特定施設該当性の判断
- 排水量・人員規模の整理
- 排水系統図の作成・チェック
- 水濁法届出書類一式作成
- 旅館業・消防手続きとの工程調整
👉 「旅館業+水濁法+消防」を一本の工程で管理します。
こんな方はご相談ください
- 簡易宿所を開業予定の方
- サウナ併設を検討している方
- 洗濯機設置で届出が必要か迷っている方
- 旅館業の検査前で不安な方
- 他事務所で水濁法は未対応と言われた方
料金の目安
※案件内容・規模により変動します
- 水質汚濁防止法 届出手続き代行
88,000円(税込)〜 - 旅館業許可・消防手続きとの一括対応
パッケージ対応可
まとめ
水質汚濁防止法は、
❌ あとから出てくる環境手続き
⭕ 設計段階から組み込む必須手続き
です。
旅館業・簡易宿所・サウナ併設施設では、
届出漏れ=営業不可につながる重要ポイントです。
行政書士法人檀上事務所
旅館業・簡易宿所・サウナ併設の手続きはワンストップで対応します。
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