【行政書士が解説】道路占用許可とは?足場・仮設工事で必要な手続きと注意点 行政書士法人檀上事務所|道路占用・使用許可専門サポート

【行政書士が解説】道路占用許可とは?足場・仮設工事で必要な手続きと注意点

行政書士法人檀上事務所|道路占用・使用許可専門サポート

建築工事や外壁改修工事の現場では、道路上に足場・朝顔(落下防護棚)・仮囲い・材料置場などを設置することがよくあります。しかし、これらは道路の占用行為に該当するため、原則として 「道路占用許可」 を受けなければなりません。

実務では、「いつ許可が必要になるのか?」「道路使用許可との違いは?」「占有面積はどう算定するのか?」など、多くの事業者が混乱しがちです。
本記事では、行政書士として数多くの道路占用許可を扱ってきた経験から、申請のポイントを分かりやすく整理します。


■ 道路占用許可とは

道路占用許可とは、本来は自由に使えない道路空間を、特定の目的で継続的に使用するための許可です。

◆ 主な対象

以下のようなものを道路上に設置する場合が典型例です。

  • 工事用足場・吊り足場
  • 朝顔(落下防護棚)
  • 工事用仮囲い
  • 工事材料・工具置き場
  • 工事用看板・防護柵
  • 電柱・管路などの恒久物

外壁工事の足場は、ほぼ例外なく占用許可が必要です。


■ 道路使用許可と何が違うのか

工事現場では「道路使用許可(警察)」と混同されがちですが、両者はまったく別制度です。

● 道路占用許可(道路管理者)

  • 道路そのものを“場所として”継続利用
  • 足場・朝顔・仮囲いなどの“設置期間全体”
  • 料金(占用料)が発生する
  • 道路管理者:市役所・県土木・国交省など

● 道路使用許可(警察)

  • 交通に影響する“一時的”な行為
  • クレーン作業、搬入作業、片側交互通行など
  • 交通整理・警備が必要な場面
  • 管轄:警察署

外壁工事では 占用許可+道路使用許可 の両方が必要になるケースが多く、行政書士としても最も問い合わせが多い部分です。


■ 道路占用許可に必要な書類

道路占用の審査では、特に 占有面積・構造図・安全対策 が重要です。

【主な必要書類】

  • 占用許可申請書(様式)
  • 平面図・立面図・断面図(足場・朝顔の位置、高さ、出幅、寸法)
  • 工事計画書(期間、作業内容)
  • 交通安全対策書(夜間警告灯、カラーコーン、養生方法など)
  • 歩道幅員・車道幅員の明示
  • 近隣協議書(必要な場合)
  • 管理者への協議記録

特に図面は「行政書士が作成できるのか?」とよく聞かれますが、許可目的の図面(構造図や占用平面図)は行政書士が作成可能です。


■ 占用面積の算定方法

道路占用許可のポイントは 占用面積=占用料に直結する ことです。

■ 占用面積の算出例

  • 足場の出幅:0.6m
  • 占用長さ:19m
  • 設置期間:30日

占用面積 = 出幅 × 長さ
= 0.6m × 19m
= 11.4㎡

道路占用料は自治体により異なりますが、
「面積 × 単価 × 日数」で計算されます。

行政書士としては、誤った計算を避けるため 構造図(断面)+平面図の実測値 をもとに精密に算出します。


■ 足場の出幅規制(歩道・車道)

道路占用は、出幅の制限を理解していないと許可が下りません。

● 歩道の場合

  • 出幅は 1m以下
  • 歩道幅員の1/3以下
  • 一部自治体では「歩行者の通行幅1.5m以上の確保」が必須

● 車道の場合

  • 出幅は 1m以下
  • 車道幅員の 1/8以下

足場設置時は、朝顔(落下防護棚) の位置・高さも必ず図示し、歩行者・車両への安全配慮が求められます。


■ 申請のタイミング

道路占用許可は 協議開始 → 審査 → 許可 の流れで、
自治体によっては 2〜3週間以上かかる ことも珍しくありません。

行政書士としての実務感覚

  • 国道(国交省・県土木):時間がかかる
  • 県道・市道:1〜2週間が多い
  • 警察との道路使用許可は「工事前日〜1週間前」程度

工期に間に合わなくなるケースも多いため、
早めの協議開始と並行準備が極めて重要です。


■ 行政書士に依頼するメリット

道路占用許可は、

  • 図面の作成
  • 管理者との協議
  • 占用面積の算定
  • 警察署との道路使用許可の連携
    など、専門性と時間を要する手続きが中心です。

◆ 行政書士が代行することで

  • 現地状況から必要図面をセットで作成
  • 足場業者との打ち合わせ調整
  • 管理者協議をスムーズに進行
  • 工期遅延のリスクを減らす
  • 不備による「再提出」を防止

特に外壁工事・改修工事では、
占用許可の遅れ=工期の遅れ=損失
につながるため、手続きの外部委託は合理的です。


■ 行政書士法人檀上事務所のサポート内容

当事務所では、尾道市・福山市・広島県東部を中心に、
多数の道路占用許可をサポートしています。

【対応内容】

  • 工事足場の占用許可申請
  • 朝顔・仮囲いの図面作成
  • 道路使用許可(警察)との連携
  • 近隣説明の支援
  • 占用料の計算
  • 足場業者・建設会社との調整
  • 追加工事・期間延長の補正・変更申請
  • 国道・県道・市道の協議代行

外壁改修、屋根工事、店舗工事など、
幅広くご対応可能です。


■ まとめ

道路占用許可は、建設現場において欠かせない重要な手続きです。
正確な図面・占用面積の計算、事前協議、警察との調整など、
想像以上に専門性の高い分野です。

工事を安全かつ円滑に進めるためにも、
専門家である行政書士の関与が大きな力になります。


■ ご相談・お問い合わせ

工期が迫っている案件でも、まずはご相談ください。

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