事業協同組合の「地区追加」に伴う定款変更認可申請とは ― 全国対応でサポートする行政書士法人檀上事務所 ―

事業協同組合の「地区追加」に伴う定款変更認可申請とは

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はじめに:事業協同組合の“地区追加”とは何か

事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づいて設立される、同業種・関連業種の中小企業者が共同で事業を行う法人です。
その活動範囲(地区)は、設立時に定款で明確に定められており、行政庁(都道府県知事または経済産業局等)の認可を受けて初めて効力を持ちます

この「地区」は、組合員の所在地や事業活動の範囲を示すものであり、新たな地域に進出する際には、定款の変更(地区の追加)について改めて認可申請を行う必要があります。


なぜ「定款変更の認可」が必要なのか

協同組合は、営利法人とは異なり、地域・業種・目的が明確に限定された「共同体」です。
そのため、組合が新たな地域(例えば京都府・福岡県・滋賀県など)で組合員を募集・活動する場合、
行政庁が「組合の目的・構成員の公平性・地域の妥当性」などを確認する必要があります。

つまり、地区の追加は単なる地理的拡張ではなく、
「法的な定款変更」+「行政認可」がセットになった慎重な手続きなのです。


地区追加の基本的な流れ

  1. 理事会での協議・決議
    まずは理事会で地区追加の必要性を明確化し、関係組合員の意見を整理します。
  2. 臨時総会の開催・定款変更決議
    中小企業等協同組合法第13条に基づき、**組合員総会の特別決議(4分の3以上の賛成)**をもって定款変更を可決します。
  3. 認可申請書の作成・提出
    定款変更認可申請書を、主務官庁(都道府県または経済産業局等)に提出します。
    添付書類として、以下のような資料が必要です。

申請時に必要な主な書類一覧

区分 書類名 概要
基本書類 定款変更認可申請書 申請の主文と理由を記載
添付書類 定款変更案(新旧対照表付き) 変更箇所を明示した書類
添付書類 総会議事録写し 特別決議の内容を確認
添付書類 組合員名簿 追加地区に所在する組合員を含めて提出
添付書類 事業計画書 地区拡大後の具体的活動内容
添付書類 収支予算書 地区追加後の財務見通し
添付書類 理事長印・認可申請委任状 行政書士等に委任する場合に必要

行政によっては、追加地区内の加盟希望者の同意書や事業実績の証明書類を求められることもあります。
実務では、地方自治体による“地域経済への波及効果”の説明資料を添付することで、スムーズに審査が進むケースが多いです。


地区追加の審査で見られるポイント

行政庁は、以下の観点から認可の可否を判断します。

  • 既存地区との地理的・経済的連続性
  • 追加地区での組合員構成の妥当性
  • 事業運営体制(支部設置や理事の兼務体制など)
  • 財務的な健全性(収支見込み・借入金・内部留保)
  • 同業他組合との競合関係や調整状況

審査において特に重要なのは、「地区追加によって既存組合員に不利益を与えないか」「適切な共同事業の推進が可能か」という点です。


行政書士法人檀上事務所によるサポート体制

当事務所では、全国各地の事業協同組合様から以下のようなご相談を数多くお受けしています。

  • 「京都と福岡に新たに組合員を迎えたい」
  • 「新設支部を立ち上げたが、定款の地区範囲に含まれていない」
  • 「行政から“追加地区の整合性資料を出してほしい”と言われた」
  • 「過去の認可書類が見つからず、再整理したい」

これらのケースに対し、当事務所では以下のような全国対応のサポートを行っています。

🔹 書類作成・認可申請代行

定款変更認可申請書・議事録・新旧対照表などを、各行政庁の書式に合わせて完全代行。

🔹 総会開催支援

特別決議に必要な議案書・招集通知・議事録テンプレートも一式ご提供。

🔹 行政との協議・折衝対応

都道府県・経産局との事前協議、補正対応まで丁寧にフォローします。

🔹 関連登記・届出の連携支援

定款変更後の登記・事業報告書・地区追加の公告までをワンストップ対応。


全国対応の理由:私たちの実績と強み

行政書士法人檀上事務所では、
広島県・岡山県・京都府・福岡県・滋賀県など複数府県にまたがる地区追加案件を多数手掛けてきました。

他県への展開や他組合との重複地区調整、経産局管轄との連携など、
実務で生じやすい「県境問題」や「事業区分の整理」にも精通しています。

特に、全国対応の認可申請実務をオンラインで完結可能とする体制を整えています。
郵送・Zoom・電子署名対応で、遠方の組合様でもスムーズにお手続きいただけます。


まとめ:地区追加は「組合の未来を広げる第一歩」

事業協同組合の地区追加は、単なる地図上の拡張ではなく、
「組合の理念と共同事業を新たな地域に広げる」ための重要な制度です。

行政書士法人檀上事務所では、全国の事業協同組合様に向けて、
法的整合性と実務的現実性を両立させた申請書類の作成・認可取得をフルサポートいたします。


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代表行政書士 檀上 智彦
全国対応(Zoom・郵送可)

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