コンカフェ開業と風営法許可|行政書士法人檀上事務所と建築士の協業サポート【京都】
行政書士法人檀上事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
本日は、京都や大阪を中心に人気を集めている 「コンカフェ(コンセプトカフェ)」 の開業にあたり必要となる 風営法許可 について、そして当事務所が二級建築士と協業して行う予定のサポート体制をご紹介します。
コンカフェと風営法の関係
「コンカフェ」は、単なる飲食店と思われがちですが、実際には営業形態によって 風営法の規制対象 となることがあります。
主な判断基準
- 接待行為があるかどうか
- お客様の隣に座る、ドリンクを一緒に飲む、会話やカラオケの相手をする
- チェキ撮影や握手などで「継続的な親密対応」と判断される行為
👉 これらがあると 1号営業(社交飲食店営業) の許可が必要
- 深夜0時以降に営業するかどうか
- ステージで歌やダンスを披露する「遊興」がある場合、
深夜営業するなら 特定遊興飲食店営業許可 が必要
- ステージで歌やダンスを披露する「遊興」がある場合、
- 接待もなく深夜営業もしない場合
- 通常の飲食店営業許可(保健所)だけで営業可能
つまり「コンカフェ」という看板だけでは判断できず、実際の営業内容に応じて必要な許可が変わります。
図面作成の重要性
風営法許可申請では、警察署に次のような図面の提出が求められます。
- 店舗の平面図
- 面積を示す求積図
- 出入口や客席の配置図
- 照明や音響設備の配置図
- 換気計算書 など
これらは単なる見取り図ではなく、建築基準法や消防法に適合していることを前提に作成しなければならず、精度の低い図面では警察から訂正を求められ、許可取得までの時間が大幅に延びてしまいます。
行政書士と二級建築士の協業スキーム
そこで当事務所では、京都在住の二級建築士と協業体制を構築しています。
- 行政書士法人檀上事務所
- 警察署への許可申請、添付書類の作成、依頼者との窓口対応、立会同行
- 二級建築士
- 図面作成(平面図、求積図、照明・換気計算)、必要に応じた用途変更手続き
このスキームにより、依頼者の皆様は 「法務」+「建築」両面からのサポートを一括で受けられる というメリットがあります。
報酬の目安(税抜)
- 行政書士報酬:150,000〜180,000円
- 二級建築士報酬:80,000〜120,000円
- 合計:230,000〜300,000円前後
※別途、警察署への申請手数料(24,000円)、登記事項証明書や住民票などの実費がかかります。
報酬配分のモデル(参考)
総額25万円のケースを例にすると:
- 行政書士:150,000円(約6割)
- 建築士 :100,000円(約4割)
このように、双方が専門性を活かして協業することで、適正かつ透明性のある料金体系を実現しています。
許可取得までの流れ
- ヒアリング
営業形態(接待の有無・営業時間・コンセプト)を確認 - 書類作成(行政書士)
申請書類・添付資料を整備 - 図面作成(建築士)
平面図・求積図・照明配置図・換気計算などを作成 - 警察署への事前相談・申請
- 実地調査・立会対応
- 許可取得・営業開始
まとめ
コンカフェは「カフェ」という名称ながら、その実態は 風営法の規制対象となるケースが非常に多い のが実情です。
申請に必要な図面も複雑で、行政書士だけでは対応が難しい部分があるため、建築士との協業スキームが大きな力を発揮します。
行政書士法人檀上事務所では、京都・大阪を中心に、
- コンカフェ開業
- キャバクラやガールズバーの風営法許可
- 飲食店営業・深夜酒類提供飲食店の届出
などを幅広くサポートしています。
👉 京都・大阪でコンカフェ開業をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人檀上事務所が、安心と確実性を持って許可取得をサポートいたします。